障害学会会則

第1章 総則
(名称)

第1条 本会は、障害学会(Japan Society for Disability Studies )と称する。

(目的)

第2条 本会は、障害を社会・文化の視点から研究する障害学(Disability Studies)の発展・普及と会員相互の研究上の連携・協力をはかることを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、別途理事会の定めるところに置く。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。

1.研究大会ならびに研究会の開催
2.学会誌その他の刊行物の発行
3.共同研究の促進
4.内外における関連学会・研究団体との連絡
5.その他第2条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(入会)

第5条 本会の趣旨に賛同する者は、所定の様式にしたがい入会を申し出た上で理事会の承認を経ることで会員となることができる。

(会員の権利ならびに義務)

第6条 会員は、学会運営に参加するとともに、学会大会で発表し、学会誌に投稿し、学会誌・通信の配布を受けることができる。

第7条 会員は、別途定められた会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、事務局に書面で申し出ることにより退会することができる。

第9条 3年度分以上の会費を滞納した会員は、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。

第3章 組織
(機関)

第10条 本会の事業に関する審議・執行のために次の機関をおく。

1.総会
2.理事会
3.各種委員会
4.事務局

(総会)

第11条 総会は、本会の運営について審議する最高意志決定機関であり、年1度定期的に開催される他、理事会の判断により必要に応じて招集することができる。また、全会員の3分の1からの要請があった場合、理事会は総会を開催しなければならない。

第12条 すべての会員は、総会において発言し議決を行う権利を有する。総会での議決は、出席会員の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(理事会)

第13条 理事会は、本会の活動の全般にわたる審議・執行のための機関であり、年1度定期的に開催される他、会長の招集により必要に応じて開催される。また、全理事の3分の1からの要請があった場合、これを開催しなければならない。

第14条 理事会での議決は、全理事の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(各種委員会)

第15条 理事会が認める場合、必要事項の審議と執行にあたる機関として、各種委員会をおくことができる。

第16条 各種委員会での議決は、それぞれの委員会を構成する全委員の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(事務局)

第17条 本会の会務の執行を補佐する機関として事務局を置く。

第4章 役員
(役員)

第18条 本会に次の役員をおく。

1.理事 15名以内
2.会長 1名
3.事務局長 1名
4.各種委員会の長ならびに委員 若干名
5.会計監査 3名以内

(役員の選出)

第19条 役員の選出は、次の規定によるものとする。

1.理事は、「障害学会理事選出規定」に基づいて選出する。
2.会長は、総会において理事の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。3.事務局長は、総会において理事の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。
4.各種委員会の長は、理事会において理事の中から選出される。信任投票の場合、全理事の過半数の信任をもってこれを承認する。
5.各種委員会の委員は、当該委員会の長が理事会と相談の上任命する。
6.会計監査は、総会において理事以外の会員の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。

(役員の任期)

第20条 役員の任期は2年とする。ただし、学会大会の開催にかかわり設置された委員会の長ならびに委員に関しては当該大会の開催までを任期とする。いずれも原則として再任は妨げないが、会長については、連続しての再任は2期までとし、理事については、連続しての再任は4期までとする。

第5章 会計
(会計)

第21条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する。支出は、総会が承認した予算にもとづいておこなう。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 雑則
(細則)

第23条 本会則に関する細則を、理事会において別途定める。

(会則の改正)

第24条 本会則を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の承認を要するものとする。

付則

本会則は、2003年10月11日から施行される。

2006年6月3日改正。

2007年9月16日改正。

2012年10月27日改正。

2022年10月23日改正。

 

中国と”Nothing About Us Without Us” ――障害学国際セミナーへ

長瀬修 2022年1月20日

 ちょうど10年前になる。振り返れば、それは機会の窓が開いていた時期だったと言えるかもしれない。2012年だった。金子能宏さん(国立社会保障・人口問題研究所)から、中国人民大学で行われる障害者に関する国際会議で社会保障について報告してほしいと話があった。適任ではないと最初は辞退したが、有難いことに再度お誘いをいただき、結局は北京に足を運んだ。会議で驚いたのは、出席していた中国の障害者リーダーが圧倒的多数の研究者を前に”Nothing About Us Without Us"(私たち抜きで私たちのことを決めないで)を訴えていたことである。

(中国人民大学にて筆者と故金子能宏さん:右)

 私は、DPI(障害者インターナショナル)アジア太平洋ブロック議長を務められていた八代英太さんのスタッフをしていたことから1980年代後半から北京を訪問する機会があり、DPIのメンバーである中国障害者連合会(半官半民)との付き合いがあり友人もいる。しかし、熱気のこもった”Nothing About Us Without Us”を中国の障害者から耳にしたことはなかった。そのため人民大学で、骨形成不全やアルビノのリーダーが、障害者権利条約交渉時に何度も繰り返された、障害者自身の参加を強くアピールする言葉を口にするのを目にした時は非常に新鮮であり、衝撃だった。

 官制でない中国の障害者運動との出会いには心を動かされた。この2012年6月末の会議での出会いから中国通いが始まった。この会議以来3年で10回、足を運んだ。尖閣諸島をめぐる問題で日中間の関係が悪化したのは2012年の夏であり、8月には中国各地で激しい反日デモが行われ、それ以前から微妙だった日中関係は非常に緊張した時期だった。しかし、この間中国で不愉快な経験をすることはただの一度もなかった。逆に大歓迎された記憶がある。反日デモの翌年の2013年の8月に初めて武漢を訪問した時だった。市民社会や障害者組織が中心となった若手障害者の研修合宿だった。ボランティアをしていた何人もの若い女性や男性から一緒に写真に入ってほしいと頼まれたのである。これだけ「人気者」だったのは空前絶後である。武漢で同時に開かれた会議では、市民社会からインクルーシブ教育に関する武漢宣言が出されている。

(武漢の名所、黄鶴楼)

 

(武漢での会議場)

 こうした出会いから日中の障害学に関する交流が始まった。尖閣諸島をめぐる緊迫した雰囲気の中で、“Nothing About Us Without Us”を訴えていた中国のリーダーたちに日本に来てくれないかと打診したら躊躇なく即座に快諾をもらった。それが実現したのが年明けすぐの2013年1月である。東京大学経済学研究科の「社会的障害の社会理論・実証研究プロジェクト(REASE)」(松井彰彦代表)主催の公開研究会だった。同年11月にもやはりREASEが中心となって別の中国の障害者リーダーを日本に招聘し公開講座を開催した。その機会に立命館大生存学研究所(当時はセンター)が来日リーダーを京都に招き、研究会を開催した。2010年から毎年、日韓で交互に開催されていた障害学国際セミナー(Korea Japan Disability Studies Forum)があったので立岩真也さんと私は日中でもそうした新たな交流ができないかと京都で打診したが、政治的問題から難しいという返事だった。そこで、障害学国際セミナーを日韓から日韓中に拡大することとした。そして、2014年11月には、ソウルでの障害学国際セミナーに初めて中国グループが参加し、翌2015年には北京で障害学国際セミナーが初めて開催された。その時点で英文名称は現在の”East Asia Disability Studies Forum”へと変更した。そのため2016年から台湾グループが加わっても、英文の名称変更も必要なかった。

 その間、障害学会大会(2014年11月:沖縄国際大学、岩田直子大会長)のプレ企画として、「シンポジウム 東アジアの障害学のネットワークに向けて」が2014年10月に沖縄国際大学で実現している。障害者権利条約の中国の初回審査(2012年9月)に共にパラレルレポートを提出した、ワンプラスワン障害者文化開発センターとイネーブル障害学研究所の代表を招くことができた。堀正嗣学会会長が出席されたこと、沖縄自立生活センター・イルカ訪問、そして平和学習に取り組んでいる沖縄の高校生がひめゆりの塔に案内してくださったのが特に印象に残っている。

 この時期の中国の障害分野の大きな動きは、2012年9月に実施された障害者権利条約の初回審査である。国際的にも注目度が高く、国際障害同盟は同年春に香港で、審査に向けたワークショップを開催している。その成果として前述の二つのパラレルレポートが提出された。初審査を受けての国内の対応について「竜頭蛇尾」という言葉を使う中国のリーダーがいるが、それだけ期待が大きかったことの裏返しかもしれない。

 10年前に北京で耳にした“Nothing About Us Without Us”を忘れたくはない。数か月後の尖閣の問題の沸騰を考えると、少し時期が違っていたら、この出会いはなかったかもしれない。振り返ってみると隔世の感がある。2012年11月に現政権が登場してから潮目は変わったことは明らかだ。障害者組織による若手障害者リーダーを対象とした研修合宿も2015年を最後としてそれ以降は開催されていない。日本に招いたリーダーが帰国後、警察に呼び出されたこともあった。2017年1月からは外国NGO規制法が施行されている。今年2022年夏に中国の第2回目の審査が予定されているが、中国の市民社会からのパラレルレポートは一本も提出されていない。しかし、現在も窓は完全には閉じられてはない。開いている部分がある。”Nothing About Us Without Us”を訴える中国の障害者の肉声が日本を含む東アジア、そして世界に届くチャンネルの一つとしても障害学国際セミナーはあるのかもしれない。

関連サイト:

「武漢―障害学国際セミナー、桜、水餃子」REDDY:エッセイ (u-tokyo.ac.jp)

 

 

障害学の風:国際委員会エッセイコーナー

 このエッセイコーナーでは、新たに設置された国際委員会のメンバーが障害学と国際的な交流や動きについて自由闊達に個人としての思いを学会員向けにつづります。

30年前に戻って
田中恵美子、2022年3月14日

中国と”Nothing About Us Without Us” ――障害学国際セミナーへ 
長瀬修、2022年1月20日

新型コロナウイルス感染症と障害者に関する理事会声明

2020年4月6日
障害学会理事会

■声明
 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のために全力で取り組んでくださっている行政、医療関係者をはじめとする皆様のご努力に心より敬意を表します。
 新型コロナウイルス感染症に関係して、障害者にとっての多くの課題がありますが、ここでは二つに絞って申し上げます。

●障害者への情報提供
 行政機関には、障害者基本法や障害者差別解消法に基づいて、手話や文字、わかりやすい表現をはじめとする様々な形での情報提供をお願いします。情報のバリアをなくし、合理的配慮を行うことで障害者が、生と死を分ける新型コロナウイルス感染症に関する情報に迅速に接することができるような対応をお願いします。

●障害者の命と安全確保:優生思想
 医療関係者の皆様には、万が一にも障害者の生命を軽んじることがないようにお願いします。それは、障害者差別解消法が官民に対して禁じている「不当な差別的取り扱い」です。日本が批准している障害者権利条約も、障害者の生命の権利(10条)と危険な状況においての障害者の保護及び安全確保(11条)を求めています。障害者の生命の価値を低く見てしまう差別的な考え方(優生思想)に基づいて、障害者への治療が拒否されたり、後回しにされてしまうという差別が世界ですでに起きていることを私たちは認識しております。

Board of Directors of
JAPAN SOCIETY FOR DISABILITY STUDIES

Statement on
COVID-19 and Persons with Disabilities
6 April 2020

We express our sincere respect to the efforts of the government and medical professionals who are doing their best to prevent the spread of COVID-19.
There are many challenges facing persons with disabilities related to COVID-19, but we focus on two here.

Provision of Accessible Information to Persons with Disabilities
We request governments and administrative organizations to provide information in various forms, including sign language, captions, and plain language and Easy Read versions, based on the Basic Act for Persons with Disabilities and the Act for the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities. We hope that by eliminating information barriers and providing reasonable accommodation, persons with disabilities are able to swiftly gain access to information on new coronavirus infections that separate life from death.

Ensuring Life and Safety of Persons with Disabilities: Fight against Eugenic and Ableist Thoughts
We request all medical professionals not to undervalue the lives of people with disabilities. It is “unfair discriminatory treatment” that the Act for the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities prohibits in both public and private sectors. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which Japan has ratified, also protects the rights of persons with disabilities to life (Article 10) and ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk (Article 11). We are globally witnessing discrimination against persons with disabilities, whose treatment has been denied or delayed based on eugenic and ableist thoughts that underestimate the value of life of persons with disabilities.

旧優生保護法に関する障害学会理事会声明

2018年3月3日

障害学会第8期理事会

日本が2014年1月に批准した障害者権利条約は、その第23条第1項で「障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認められ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に適した情報及び教育を享受する権利を認められること」「障害者(児童を含む)が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持すること」の保障を締約国に義務づけながら、障害者に対するリプロダクティヴ・ライツ(性と生殖に関する権利)の保障を求めている。
1948年制定の日本の優生保護法は、受胎調節運動の意義を認め、人工妊娠中絶、ならびに避妊方法としての不妊手術を、世界的に見てもいち早く合法化し、障害者権利条約や現行の母体保護法に継承されているリプロダクティヴ・ライツの考えを、不十分ながらも認めた。しかし、同法はその名のとおり、優生政策推進のための法律であり、その第1条は同法の目的の一つを「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことに定め、第4条は、遺伝性とされた疾患や障害を有する者に対し、その不妊手術(優生手術)が公益上必要であると医師が認めた場合、本人同意の要なく、都道府県の優生保護審査会の決定にもとづき、不妊手術を実施してよいと定めていた。また、第12条は「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者」についても、保護者の同意があれば、同じく優生保護審査会の決定にもとづき、不妊手術を実施してよいと定めていた。これらの審査を要件とする不妊手術について、厚生省が1953年に各都道府県知事に宛てた「優生保護法の施行について」は、必要ならば「身体の拘束」「麻酔薬施用」「欺罔」等の「強制の方法」を用いて、これを実施してよいと指導してきた。
さらに、優生保護法の第3条は、遺伝性とされた疾患や障害を本人ないし配偶者が、あるいは四親等以内の親族が有している場合、もしくは本人ないし配偶者がハンセン病にかかっている場合、本人および配偶者の同意にもとづいて、医師が不妊手術をおこなうことを認めていたが、ハンセン病者が療養所内で結婚を認めてもらう際、その条件として不妊手術が提示されていたという事実一つとっても、この第3条にもとづく不妊手術の中にも、実質的には強制と言うべきものがあることは明らかである。
優生保護法は、リプロダクティヴ・ライツを一部の人に認めつつ、しかし、それをすべての人には認めなかった。同法は「優生上の見地から」「不良」とされた人びとから、その権利を暴力的に奪った。リプロダクティヴ・ライツに関する人間のこのような分断こそが優生思想であり、障害者差別である。障害者のリプロダクティヴ・ライツの否定という優生保護法の論理はまた、生理時の介助が面倒である等の理由で、女性障害者に対し、施設入所等の条件として子宮や卵巣の摘出をせまる等の、同法さえ認めていなかった行為を、間接的に正当化してきたと言えよう。
障害学会理事会は、優生保護法が直接、間接に正当化してきた、障害者のリプロダクティヴ・ライツの否定行為を障害者差別として明確に否定しつつ、強制不妊手術をはじめとした権利剥奪行為について、実態解明と公的補償を速やかに行なうよう、日本の立法、行政、司法の各機関に強く求める。加えて、各都道府県に対しては、優生保護審査会をはじめとした優生保護法関連の資料の保存と可能な範囲での公開を求める。

以 上

過去の大会情報

障害学会第20回大会

2023年9月16日(土)・17日(日)

会 場 東京大学駒場第2キャンパス

大会長 熊谷晋一郎

形 態 自由報告とポスター報告は対面形式
    基調講演とシンポジウムのみ対面形式+オンライン配信

大会ウェブサイト 障害学会第20回大会詳細


障害学会第19回大会

2022年9月17日(土)(1日開催)

会場 オンライン開催×同志社大学今出川キャンパス

大会長 廣野俊輔

大会ウェブサイト 障害学会第19回大会詳細


障害学会第18回大会

2021年9月25日(土)(1日開催)

会場 オンライン開催

大会長 山下幸子

大会ウェブサイト 障害学会第18回大会詳細


障害学会第17回大会

2020年9月19日(土)(1日開催)

会場 オンライン開催

大会長 立岩真也

大会ウェブサイト 障害学会第17回大会詳細


障害学会第16回大会

2019年9月17日(土)(1日開催)

会場 立命館大学朱雀キャンパス

大会長 中根成寿

大会ウェブサイト 障害学会第16回大会詳細


障害学会第15回大会

 

2018年11月17日(土)、18日(日)

会場 クリエイト浜松

大会長 田島明子

大会ウェブサイト 障害学会第15回大会詳


 

障害学会第14回大会

2017年10月28日(土)、29日(日)

神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

大会長 前田拓也

障害学会第14回大会詳細


障害学会第13回大会

2016年11月5日(土)、6日(日)

東京家政大学(東京都板橋区)

大会長 田中恵美子

障害学会第13回大会詳細


障害学会第12回大会

2015年11月7日(土)・8日(日)

関西学院大学西宮上ケ原キャンパス

大会長 松岡克尚

障害学会第12回大会詳細


障害学会第11回大会

2014年11月8日(土)・9日(日)

沖縄国際大学

大会長 岩田直子

障害学会第11回大会詳細


障害学会第10回大会

2013年9月14日(土)・15日(日)

早稲田大学(戸山キャンパス)

大会長 岡部耕典

障害学会第10回大会詳細


障害学会第9回大会

2012年10月27日(土)・28日(日)

神戸大学(鶴甲第2キャンパス)

大会長 津田英二

障害学会第9回大会詳細


障害学会第8回大会

2011年10月1日(土)・2日(日)

愛知大学(車道キャンパス)

大会長 土屋葉

障害学会第8回大会詳細


障害学会第7回大会

2010年9月25日(土)・26日(日)

東京大学(駒場キャンパス)

大会長 市野川容孝

障害学会第7回大会詳細


障害学会第6回大会

2009年9月26日(土)・27日(日)

立命館大学(朱雀キャンパス)

大会長 立岩真也

障害学会第6回大会詳細


障害学会第5回大会

2008年10月25日(土)・26日(日)

熊本学園大学

大会長 堀正嗣

障害学会第5回大会詳細


障害学会第4回大会

2007年9月16日(日)・17日(祝)

立命館大学(朱雀キャンパス)

大会長 立岩真也

障害学会第4回大会詳細


障害学会第3回大会

2006年6月3日(土)・4日(日)

長野大学

大会長 旭洋一郎

障害学会第3回大会詳細


障害学会第2回大会

2005年9月17日(土)・18日(日)

関西大学

大会長 杉野昭博

障害学会第2回大会詳細


障害学会第1回大会

2004年6月12日(土)・13日(日)

静岡県立大学

大会長 石川准

障害学会第1回大会詳細


障害学会設立総会

2003年10月11日

東京大学(駒場キャンパス)

実行委員長 長瀬修

設立記念講演 『障害の親と、非障害の子ども』 ポール・プレストン
英語(講演のみ)
日本語(質疑応答部分あり)

入会方法・年会費等の案内

学会への入会方法

1)オンライン入会システムにアクセスし、画面の指示に従いシステム内に必要事項を入力、情報を送信してください
2)ご登録のメールアドレスへ仮登録完了のメールが届き、正式登録用のURLが配布されます
3)上記の正式登録用URLからシステムへログインすると入会申込が完了します
4)下記の「年会費」の項を参照し初年度年会費の振り込みを行ってください

【オンライン入会システムはこちら】
https://service.gakkai.ne.jp/society-member/auth/enroll/JSDS

年会費

一般会員:7,000円

割引会員:4,000円(月収15万円以下の方・自己申告)

会費の振込みが確認されてから入会審査をおこない、入会承認のメールを送信します。年度末には登録された住所に当該年度の学会誌を送付します。また、登録メールアドレスに学会ニュースを年に数回送信します。入会承認までには2ヶ月程度かかる場合もあります。

障害学会入会者へのご案内

1.会員であれば、学会誌への投稿が可能です。論文以外にもエッセイも募集しています。過去の学会誌、障害学研究は一般書店などで購入可能なのでご覧ください。 また、年に一回開催される大会での報告が可能になり、大会参加費の割引事前納付制度を利用できます。 ただし、会費未納の場合は、論文投稿、大会報告、大会参加費割引事前納付はできません。

「再入会に関する細則」

理事会は、退会した会員本人の申し出により、理事会の議を経て再入会を認めることができる。再入会を認められた会員は過去の未納会費を納付する必要はない。(2013年12月8日第20回理事会)

『障害学研究』エッセイ審査規程・投稿規程

エッセイ審査規程

1.「選者」については、編集委員会で推挙し、理事会が承認するものとする。
2.エッセイの募集に際しては「選者」をあらかじめ発表する。
3.「選者」は「求めるエッセイとはどんなものであるのか」ということを定義したうえで、募集を編集委員会経由で行なう。
4.採否や訂正あるいは訂正要望など、すべてこの「選者」に一任する。
5.エッセイに関する投稿規程は編集委員会が別途定める。
(2014年7月3日改正)

エッセイ投稿規程

1.本誌エッセイ欄に投稿されるエッセイは、障害/障害者を主題に据えたものであり、それらを社会との関係の中で捉えようとする視点を含むものである必要がある。
2.投稿者は障害学会の会員に限る。ただし、著者が複数の場合、第一著者は会員でなくてはならないが、それ以外は非会員でも可とする。
3.投稿原稿は、日本語で書かれた未発表のものとする。
4.掲載の可否については、「選者」が決定する。
5.原稿の長さは、1,200字以上、10,000字以内とする。表題、空白行、註、引用文献、図表もこれに含まれる。図表は、A6版サイズを400字、A5版サイズを800字と換算する。
6.原稿は、エディタ/ワープロで作成し、テキストファイル、ハイパーテキスト、Wordファイルのいずれかの形式で提出するものとする。
7.図表は本文には組み込まず、1点ごとに別ファイルとし、本文中には挿入箇所のみ記入する。表に関しては、上記の形式に加えてExcel形式のファイルも受けつける。なお、これらの形式での保存が困難な図版のみ、TIFF、GIF、JPEGでも可とする。
8.文体は自由だが、引用など特別な場合を除き、現代かなづかいで常用漢字を使用し、句読点は「。」と「、」を用いるものとする。
9.原稿は、1)タイトル、2)氏名と所属(肩書き)、3)本文、の順で記述するものとする。

(2014年7月3日改正)

『障害学研究』自由投稿論文・執筆要項

  1.  論文の分量は、20,000字以内とする。註、引用文献、図表もこれに含まれる。図表は、A6版サイズを400字、A5版サイズを800字と換算する。
  2. 論文は、エディタ/ワープロで作成し、可能な限りテキストファイルで提出する。テキストファイルへの保存が困難な場合のみ、ハイパーテキスト、Word形式のファイルも認める。論文本文については、これ以外の形式での提出は受けつけない。
  3. 図表は本文には組み込まず、1点ごとに別ファイルとし、本文中には挿入箇所のみ記入する。表に関しては、上記の形式に加えてExcel形式のファイルも受けつける。なお、これらの形式での保存が困難な図版のみ、TIFF、GIF、JPEGでも可とする。
  4. 文体等は、次のとおりとする。
    (1)「である調」の文体とする。
    (2)現代かなづかいで常用漢字を使用、句読点は「。」と「、」を用いる。
    (3)文中の敬称はすべて省略する。
  5. 投稿論文には、邦文の要旨(600字以内)と邦文キーワード(5語以内)、英文要旨(300語以内)と英文キーワード(5語以内)を付すものとする。これらは、1に記した論文の分量には含まない。
  6. 投稿論文は、以下の構成・順序で記述するものとする。
    (1)邦文題目
    (2)執筆者名、所属(日本語表記)
    (3)邦文要旨
    (4)邦文キーワード
    (5)本文
    (6)注
    (7)文献リスト
    (8)英文題目
    (9)執筆者名、所属(英文表記)
    (10)英文要旨
    (11)英文キーワード
  7. 注は、本文中の該当箇所に「1)」「2」「3)」…と半角文字で記した上で、注本体は本文の後に一括して記載する。
  8. 参考文献は、本文の該当箇所に「(著者の姓,発行年,該当ページ(複数ページにまたがる場合は「-」でつなぐ)」の形式で記した上で(例:長瀬 1999: 12-3)、文献リストとして注の後に著者名のアルファベット順で一括して記載する。日本語の書籍は、著者名,発行年,『書名』出版元、の順とする(例:市野川容孝, 2012,『社会学』岩波書店.)。欧米の書籍は、著者名、発行年、書名、出版都市名: 出版元の順に記載する(例:Oliver, M., 1990, The Politics of Disablement, London: Macmillan.)。日本語の論文は、著者名、発行年、「論文名」、『掲載誌名』巻(号):(または、編者名編『収録書名』出版元、)初ページ-終ページの順に記載する(例:石川准, 2000, 「ディスアビリティの政治学――障害者運動から障害学へ」, 『社会学評論』50(4): 586-601.)。欧文の論文は、論文タイトルを“ ”でくくり、所収された書名又は掲載誌をイタリックにする(例: Crow, L., 1996, “Including All of Our Lives: Renewing the Social Model of Disability,” J. Morris, ed., Encounters with Strangers: Feminism and Disability, London: The Women’s Press, 55-72.)。なお,ウェブからの引用の際には,URLとともに引用日を掲載することとする(例:日本社会学会編集委員会, 2018, 「社会学評論スタイルガイド第3版」, (2022年5月22日取得, https://jss-sociology.org/bulletin/guide/)。
  9. 図表には、「図1」「図2」…、「表1」「表2」…といったように通し番号を付した上でそれぞれにタイトルをつける。図表が出版物・ウェブからの引用の場合は出典を明記し、必要に応じて著作権者の許可を得なくてはならない。
  10. 論文中で自らの文献、学会報告、調査結果などを引用する場合は,上述したルールに加えて,その文献などの著者が投稿者自身であることが判明してしまうような表現を用いないように注意すること.たとえば,「拙稿」「筆者による調査では」などの表現は用いないようにする.また、科研費等の記載は、掲載決定後に提出する確定原稿に記載することとし、査読用の投稿原稿には記載しない。

『障害学研究』自由投稿論文・投稿規程

(2024年7月27日改正)

1. 本誌自由投稿欄に投稿される論文は、障害をめぐる既存の知の問い直しをめざすという障害学の目標に合致するものである必要がある。
2. 投稿者は障害学会の会員に限る。ただし、著者が複数の場合、ファーストオーサーは会員でなくてはならないが、それ以外は非会員でも可とする。
3. 投稿論文は、他の雑誌等に未発表のもの(ただし、学会等での研究発表は除く)とする。投稿論文と使用している調査資料などが重複・類似している既発表論文または他誌に投稿中の論文がある時は、投稿者は、必ずその確定原稿のファイルを投稿論文に添付して提出することとする。編集委員会で協議し、掲載の可否を決定する。なお、類似する既発表論文があるにもかかわらず、編集委員会に提出されなかった場合は二重投稿とし、掲載不可となる場合がある。
4. 投稿者は、別途定める執筆要項にしたがいエディタ/ワープロで原稿を作成し、そのファイルを提出するものとする。
5. 掲載の可否については、2名のレフェリーによる査読結果を受けて編集委員会が決定する。
6. 掲載が決定した場合は、投稿者は,必要な修正を行なったうえで完成稿を上記同様ファイルで提出することとする。
7. 著者校正は、特別な事情がある場合を除き初校のみとし、原則として誤字・誤植・脱字の訂正以外はこれを認めない。
8. 本誌に掲載された論文等の著作権は障害学会に帰属する。本誌に掲載された論文等を他の著作物に転載する場合には、事前に障害学会編集委員会の許可を得なければならない。