合理的配慮等に関するガイドライン1.0 1.目的 本ガイドラインは、障害学会(以下、本学会という)の事業活動における障害のある会員及び非会員(以下、障害者という)に対する差別の解消に関し、合理的配慮等の必要な事項を定めることにより、本学会会則第2条に定める本学会の目的の達成に資することを目的とする。 2.障害者差別の解消 本学会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法令を遵守し、本学会の事業活動において障害者差別を行わず、障害者差別の解消を推進する。障害者差別とは、障害者に対して不当な差別的取扱いをすることと合理的配慮を行わないことをいう。 3.不当な差別的取扱い 不当な差別的取扱いとは、本学会が障害を理由に正当な理由なく障害者を非障害者より不利に扱うことをいう。正当な理由に相当するのは、障害者を不利に扱うことが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。本学会は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努める。 4.合理的配慮 本学会は、個々の場面において特定の障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、建設的対話を通じて合理的配慮を行う。合理的配慮とは、本学会が特定の障害者個人のニーズに応じて過重な負担のない範囲で行う社会的障壁(物理面、情報コミュニケーション面、制度面等の障壁)の除去であって、障害者の意向を十分に尊重し、非障害者との機会平等を実現し、本学会の本来的業務に付随し、かつ、本学会の事業活動の本質的部分を変更しないものをいう。社会的障壁の除去が本学会にとって過重な負担に当たるか否かは、当該除去の事業活動への影響の程度、当該除去の実現可能性の程度、当該除去の費用・負担の程度、及び本学会の事業規模・財政状況を総合的に考慮に入れて、具体的・客観的に判断する。本学会は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るよう努める。 5.事前的改善措置(環境の整備) 本学会は、事前的改善措置を積極的に講じる。事前的改善措置とは、本学会があらかじめ不特定多数の障害者を主な対象として社会的障壁を除去しておくことをいう。 6.研究大会及び総会 本学会は、研究大会及び総会の開催に当たり、開催校と協力して事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、手話通訳及び文字通訳を確保し、休憩室を準備し、障害者の支援者の研究大会及び総会への参加を無料とする。また、本学会は研究大会及び総会の資料のアクセシビリティを確保する。 7.理事会及び理事選挙 本学会は、理事会の開催及び理事選挙の実施に当たり、事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、理事会を対面型で開催する場合には、障害のある理事の支援者に交通費及び宿泊費が必要となるときはこれらを支給するとともに、理事の希望によりオンライン参加を認める。また、本学会は理事会及び理事選挙の資料のアクセシビリティを確保する。 8.学会誌 本学会は、出版社と協力して事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、障害者が自身に配布された学会誌又は自身が購入した学会誌を読む際の社会的障壁の除去のために必要かつ適切な場合には、当該障害者にテキストデータを無償で提供する。 9.ホームページ 本学会は、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム(W3C)のウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインに準拠して、本学会のホームページhttp://www.jsds.org/ の情報を適切に構造化して表示するなど当該ホームページのアクセシビリティを確保する。 ※障害学会の合理的配慮等ガイドライン 1.0はクリエイティブ・コモンズ表示 4.0国際ライセンスで提供されています。 ライセンス認証に関わる相談窓口:アクセシビリティ委員会 jsds.accessibility「あっと」gmail.com (送信の際は「あっと」を@に変えてください)
投稿者: jsds
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訃報 立岩真也前会長のご逝去
障害学会の理事の立岩真也さんが、2023年7月31日にご逝去されました。
立岩さんは、『生の技法』や『私的所有論』をはじめとする傑出した障害学分野の実績を持ち、2003年の学会発足時から初代理事として、学会の立ち上げと発展に寄与されました。立岩さんの学会運営への貢献の主な軌跡は以下の通りです。
第1期(2003-2005) 理事
第2期(2005-2007) 理事
第3期(2007-2009 理事
第4期(2009-2011) 理事
第5期(2011-2013)理事
第8期(2017-2019)会長・理事
第9期(2019-2021)会長・理事
第10期(2021-2023)理事
学会長を2期4年、学会理事は計8期、16年それぞれ務められました。学会の大会長は2007年、2009年、2020年(オンライン)の計3回務められました。
ここに、これまでの学会への多大な貢献に深く感謝申し上げるとともに、謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。
障害学会事務局
コロナ禍における調査――現地に行ってわかったオンラインインタビューの仕方
伊東香純(日本学術振興会特別研究員PD/中央大学)
『障害学研究』の最新刊に、「障害と開発」分野で先駆的な研究をしてこられた森壮也さんが拙著『精神障害者のグローバルな草の根運動』(伊東2021)の書評(森2023)を書いてくださり、私もリプライ(伊東2023)を書きました。拙著は、2020年9月に立命館大学に提出した博士論文が基になっています。博士論文では、2016年度にニュージーランド、2018年度と19年度に欧州8か国(うち2か国はオンライン)で、インタビュー調査や文書史料収集をおこない、精神障害者の世界組織の社会運動の歴史を描きました。2019年度の終わりからコロナ禍の世界が始まったことを考えると、私は非常に運がよかったと思います。博士論文の審査は、口頭試問(2020年4月)も公聴会(同年7月)もオンラインで実施されました。口頭試問の際、どうしたわけか指定されたミーティングルームに入れず、忙しい合間を縫って参集くださっている4名の審査員を5分ほどお待たせしてしまい、開始早々冷や汗をかいて謝るというハプニングもありました。
その後2021年度から現在の特別研究員(PD)に採用され、アフリカの精神障害者の社会運動の調査を始めました。このエッセイでは、1年目はオンライン、2年目はオフラインで実施した2年間の調査から、調査の仕方について私が学んだことをお話します。この研究プロジェクト応募当時(2020年5月頃)は、日本で最初の緊急事態宣言が発令された時期でした。海外渡航はできない状況でしたが、このような状況がこれほど長期に渡るとはまったく予想しておらず、博士論文が書けたら、フィールドワークを再開するぞと意気込んでいました。応募書類には、現地でのインタビューや史料収集を盛り込んだ研究計画を書きました。運よく研究員に採用されたものの、2021年度になっても海外渡航がほぼ不可能な状況は変わっていませんでした。このまま研究員の採用期間が終わってしまったらどうしようという焦りもあり、オンラインでインタビューをすることにしました。
欧州での調査でお世話になった方を頼ったり慣れないSNSを駆使したりして、2021年度は最終的に6名の方にインタビューにご協力いただけました。これは、私にとって予想を上回る成果でした。オンラインでのインタビューはコロナ禍前から経験していたので、現地の様子がわからなかったり信頼関係が築きにくかったりといったデメリットは始める前から予想していました。しかし、それらより私にとってはるかにデメリットだったのは、アフリカのネット回線の弱さです。10分以上お互いに音声が届かないことが、1回のインタビューで何度もあり、途切れた状態が30分以上続くこともありました。突然、音声が途切れると、私が日本でいくら大きな声で状況を伝えても相手には届きません。そして、聞こえていないのを知らずに、ずっと話し続けてくださっているのです。「Can you hear me?」を多いときには20回も繰り返して、やっと回線が復活すると、ひれ伏す気持ちでこの話の後から聞こえていなかったからもう一度話してほしいとお願いしました。二度も、時によっては三度も同じ話をしてもらうのは非常に忍びなく、話のテンポも悪くなるし、私は苛立つと同時に、インタビュイーが腹を立てはいないかとびくびくしていました。時差のため、ほとんどのインタビューは、日本時間の夜から深夜におこないました。実際に話を聞けていた時間は1時間程度でも、オンラインに接続して緊張していた時間は2時間近くになる場合が多く、へとへとになりながらオンラインのスイッチを切った深夜を覚えています。しかし、インタビュイーの方は、画面をオフしていたので実際のところはよくわかりませんが、私の心配とは裏腹に嫌な顔一つせず、熱心にインタビューに応じてくれました。コロナ禍で急増したオンラインのイベントでは、機材トラブルで数分間でも時間がロスすると主催者が謝ったり、トラブルを未然に防ぐためのシミュレーションを事前におこなったりといった対応を経験してきました。この経験と照らすと、私はインタビュイーの人たちがトラブルに落ち着いて非常に寛容に対応してくれたことが、個人の性格では説明しきれないように思えて不思議でした。
この寛容な対応は、2022年度、アフリカに来てすぐ腑に落ちました。私がアフリカでの調査で最初に訪れたのは、ウガンダの首都カンパラです。最初のインタビューは、カンパラからさらに東に移動した、ケニアの近くのムバレという地域でおこないました。ウガンダでよく使われる交通手段の1つにマタツと呼ばれる10人乗りくらいのミニバスがあります。歩いていると、乗れ乗れとたびたび車内から声を掛けられました。最初のインタビューの日、私の泊まっていたホテルからインタビュイーのご自宅まで、ホテルの近くに住んでおられるインタビュイーのご家族のジェーンさんが送り迎えしてくださいました。行きは、スーパーハイヤー(日本でいうタクシー)で、30分ほどかけてインタビュイーのお宅まで行きました。用事が済んで帰ることになり、帰りはマタツで行こうと誘ってもらいました。沿道に出ると間もなくマタツがやってきました。そこで、私が乗ろうとすると、ジェーンさんは乗るのはまだだと言います。もう少し人が乗ってからでないと車内で長時間待つことになるというのです。そして、客引きをしていた乗務員に乗客が集まってから声を掛けてくれと言って、沿道で待つことになりました。待っていると近所の人が椅子を出してくれ、ソーダと呼ばれる炭酸飲料を買ってきてくれ、スコーンとパンの間のようなお菓子を出してくれて、煮干しを仕分けたり菜っ葉を刻んで売ったりしているのを見ながらおしゃべりしました。その間、マタツは、300メートルほどを行ったり来たりしながら、お客を集めていました。30分以上経って、もう待っても人は集まらないということになったようで、私たちはマタツに乗り込みました。やっと帰れるかと思ったら、1キロほど走って人家が多いところにくるとまた客引きです。30分以上同じ道を行ったり来たりして、乗れ乗れと声を掛けます。そこでようやく座席が埋まり、市街地に向かって走り出しました。マタツを降りたときには、帰ろうかと言い出してから2時間以上が経過していました。驚いたのは、マタツは時間が来たらではなく、席が埋まったら発車するのだと聞いたときです。
翌朝、渡航してから最初の停電を経験しました。アフリカでは、よく停電が起きると事前に読んで知っていたので、これかと思いました。その日は、ジェーンさんに地元のお祭りを案内してもらうことになっていて、前日同様ジェーンさんがホテルまで迎えに来てくれました。私は、ボダボダと呼ばれるバイクタクシーで、ドライバーとジェーンさんの間にできるだけ身を薄くして挟まれながら、今朝の停電の話をしました。そうすると「そんなのこっちじゃよくあることだから、わざわざ話題にしないよ」と笑われました。なんだか恥ずかしい気持ちになりました。そのお祭りは、皆がお酒を飲んで騒ぐから慣れていない外国人を連れていって危険な目に遭わせては大変だとのジェーンの友人の助言により、その日は結局ジェーンさんのお宅にお邪魔して、1日を過ごしました。庭の果物や普段より品数を増やした家庭料理で厚いおもてなしを受けました。
コロナ禍の調査を通じて学んだことの1つは、現地に行けない時期にもできることは思った以上にたくさんあることです。もう1つは、現地に行けない時期の調査をより実りあるものにするために、行ける時には行くことが重要だということです。インタビューの内容に関してより適切な質問を考えたり解釈したりするためには、現地の暮らしを知ることが役に立ちます。さらにそれだけでなく、インタビューの外形的な実施方法を考える上でも、自文化との違いを知ることは重要でした。私は、オンラインでのインタビューに時間がかかってしまって申し訳なく不安に思っていましたが、時間の経過ではなく聞くべきことを聞けたらインタビューを終わりにしてよい、聞けるまではインタビューを続けてよかったのだと知ることになりました。
[文献]
伊東香純,2021,『精神障害者のグローバルな草の根運動――連帯の中の多様性』生活書院.
――――,2023,「書評へのリプライ」『障害学研究』18:360-365.
森壮也,2023,「書評/伊東香純著『精神障害者のグローバルな草の根運動――連帯の中の多様性』」『障害学研究』18:354-359.
ジュディ・ヒューマン:「私たちは、お互いから学ぶことができます」
長瀬修(立命館大学生存学研究所)
ジュディ・ヒューマンと初めて会ったのは、1987年の日米障害協議会だった。秘書としてお仕えしていた八代英太参議院議員が同協議会のリーダーの一人であり、私自身は、その事務局を務めていた時だった。バークレイで開催され、エド・ロバーツも出席していた第2回会議だった。ホストはバークレイCIL所長のマイケル・ウィンターである。ちょうどADA(米国障害者法)へ向けての取り組みが進んでいる時代だった。ジュディ(正確にはジュディスだが、いつもジュディと呼ばれていた)は、ロバーツが所長を務める世界障害研究所(World Institute on Disability)の副所長だった。
強く印象に残っているのは、ジュディがジャスティン・ダートをはじめとする他の障害者リーダーと共に必死に取り組んだ成果として1990年にADAが成立後に会った時だった。日本での障害者差別禁止法の実現を求めて八代と言葉を交わしていたジュディは、急に私の顔を見て「あなたのような人の役割が重要です」と言ったのだった。
当時の私は、米国政府と契約関係にある機関における障害者差別禁止を規定し、ADAの先鞭をつけたリハビリテーション法504条の成立過程で議会スタッフが果たした役割について不勉強だった。そして、同条の実施を求めて、ジュディたちが連邦政府のビルを1か月近くも占拠したことも知らなかった。それでも、ジュディの言葉は心に強く残った。場所は覚えていないが、晴れた日の屋外だった。その光景は、まるで第三者として見ているかのように、脳裏に刻まれている。
その後の長年にわたる交流で学んだのは、ジュディの①インクルーシブなリーダーシップ、②国際的な視野、③障害者の権利推進のために自分のポストを最大限に活かす姿勢である。それぞれについて少し述べたい。
ジュディはインクルーシブなリーダーだった。障害者権利条約の交渉過程のサイドイベントをはじめとして、ジュディは壇上から、「折角、この会議に来たのだから、顔見知りばかりに声をかけるのではなく、知らない人にこそ、声をかけてください」といつも呼びかけていた。アメリカ手話(ASL)で壇上から、フロアにいるろう者に話しかける姿もよく見かけた。1977年に連邦政府のビルを占拠していた時も「手話通訳の準備が整うまでは会議を始めない、という方針」を貫いたのだった。(ジュディス・ヒューマン、クリスティン・ジョイナー著、曽田夏記訳『わたしが人間であるために』2021年、現代書館
http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-3589-2.htm)
ジュディは国際的な視野の持ち主だった。残念ながら時折、障害分野でも散見される米国中心主義=自国中心主義から自由だった。ADA成立以後の、「米国の障害者の状況はおそるべきもの」(第4回日米障害者協議会、1991年)や「米国には国民皆保険すらない」という言葉を思い出す。国際的な視野から、差別禁止や、アクセシビリティなど自国の長所を認める共に、自国の課題にも率直に向き合っているリーダーだった。そして自国中心主義と向き合うことは、例えば、障害者権利条約の審査でジュネーブに100人以上を送り出せる日本の市民社会にとっても重要な課題である。
ジュディには、障害者の権利を推進するために自分のポストを最大限に活かす姿勢があった。国際的な視点を買われて、ジュディが世界銀行で初めての障害と開発に関する顧問だった2003年である。当時勤務していた東京大学では、福島智の着任を機にバリアフリー推進の機運が盛り上がり、バリアフリー支援準備室が2002年10月に設置されたばかりだった。福島は同室の副室長であり、私は副室長補佐だった。さらに全学的な機運を高めるために、バリアフリーシンポジウムを企画する構想が生まれ、その基調講演者としてジュディを招く構想が浮かび上がった。しかし、米国の首都ワシントンから招聘する予算はなかった。そこで2003年6月にニューヨークの国連本部で開催された第2回国連障害者の権利条約特別委員会に出席した際に、ワシントンまで足を伸ばして世界銀行本部でジュディに面会した。基調講演をお願いすると、東大のみならず日本にとって重要なシンポだからと快諾だった。そして、率直にジュディと介助者の招聘予算が十分ないことを話すと、世界銀行の仕事で日本への出張予定があり、その予算で航空券はカバーできるから心配するなとまで言ってくれたのである。当日、定員が120名の東大本郷の山上会館2階大会議室は満席の盛況だった。当時の山上会館にはバリアフリートイレがなく、仮設トイレでしのぐという冷や汗の経験だったが、ジュディが「世界の高等教育とバリアフリー」をテーマとして力強い講演をしてくれた手ごたえは今も思い出せる。トイレの不備についてはユーモアに包みながらも、ずばりと「では来週までに作ったほうがいいでしょう」とし、「そのストレートな話しぶりは、参加者を強烈に引き込むものだった」と東大広報(1273号)は報じている。その後、東大のみならず他大学においても進展した高等教育と障害の取り組みの進展にもジュディは確かな足跡を残した。この不世出のリーダーが残した数知れない足跡の一コマだった。
ジュディの障害者の権利を推進するために自分のポストを最大限に活かす姿勢のもう一つの例を紹介しよう。ジュディがオバマ政権下、国務省において「国際障害者の権利に関する特別アドバイザー」をしていた時のことである。世界銀行の例と同様、ジュディが初代だった。2014年12月に国際障害同盟(IDA)が企画した、障害者組織を対象とする障害者権利条約に関する研修を行うためにモンゴルをビクトリア・リーと私が訪問した際である。その広いネットワークで、訪問を聞きつけたジュディから、首都ウランバートルの米国大使館訪問を要請された。大使館員に障害者権利条約のモンゴルでの実施について面談してほしいというのである。当初、固辞したが、東大の件で恩があり、お引受けした。大使館に入る時には非常に厳重なセキュリティチェックがあり、携帯、パソコン等すべて受付で預けさせられた。面会したのは、障害も担当しているという文化担当官で、他国に勤務していた時にジュディと会ったことがあると話していた。そして、モンゴルで盲導犬を使う盲人を最初に雇用したのは同大使館であると語っていた。自分が所属する国務省の中で最大限、常に障害者の権利を推進するために積極的に取り組むジュディの姿の一端を見た気がした。
ジュディが、昨年12月16日に東京において31歳で急逝したブックマン・マークと対談したビデオがある。マークは東京大学東京カレッジのポストドクトラルフェローであり、立命館大学生存学研究所の客員研究員だった他、米国障害学会理事、そして私が委員長を務めている障害学会国際委員会のとても頼りになる委員だった。
このビデオはマークが所属していた東京カレッジのイベント:著者と考える「わたしが人間であるために」ー米国と日本における障がい者の公民権運動(2022年6月24日)の記録である。ジュディそしてマークを振り返るために、再度、この貴重なビデオを見返した。
イベントサイト: https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/7009/
日本語通訳版(和文字幕)https://www.youtube.com/watch?v=daDJFAjUgK8
英語オリジナル版(英文字幕)https://www.youtube.com/watch?v=oEKhLJSnU0g&t=72s
失ったものの大きさを痛感すると共に、ジュディそしてマークから受け取ったメッセージの偉大さに思いを馳せた。ジュディとマーク、この傑出した二つの魂は今頃、いっそう対話を深めているかもしれない。
このビデオの締めくくりでジュディは、「私たちはグローバルコミュニティの一員であり、お互いから学び続けることができます。学ぶべきことは多くあります」と語っている。この言葉を私はかみしめている。
(敬称略)
障害学の風:アルメニア
ホワニシャン・アストギク(ロシア・アルメニア大学)
アルメニアは南コーカサスにある小国である。面積は29,800平方キロメートルであり、人口は約300万人、そのうち98%近くはアルメニア人である。主な産業は農業、IT産業、サービス業であり、一人当たりのGDPは4,267米ドルである。世界で一番古いキリスト教国とされており、修道院、教会などの建築物が多い。
アルメニアにおける障害者の歴史についてはほとんど知られていない。文学作品には知的障害者、精神障害者などの描写がしばしば見られるが、障害観、障害者福祉・政策の歴史についてまとまった研究が存在しておらず、障害学という分野もない。いうまでもなく、NGO、当事者、アルメニア政府により障害者の雇用、アクセシビリティなどについてさまざまな調査が実施されているが、それはあくまでも諸問題を明らかにするためであり、理論などを取り扱っていない。
アルメニアは1922年〜1991年はソビエト連邦の一部になっていたが、障害者政策もソ連と同じであった。ソビエト時代には障害は就労不能と強く結び付けられており、例外的なものとして視覚障害者連盟、聴覚障害者連盟では障害者が働ける工場などがあったが、特に重度の身体障害者、精神障害者の場合、就労は原則として不可能であった。ちなみに、ソビエト・アルメニアで視覚障害者および聴覚障害者はその他の障害者に比して社会的地位が高かったといえよう。1930年代にそれぞれの障害者連盟が形成され、連盟が障害者のためのアパートを建設したり、障害者が務める文化会館、教育機関、工房、工場などを経営していたため、視覚障害者および聴覚障害者が文化活動に携わっており(劇団、合唱団<注1>など)、雇用も保証されていた<注2>。両連盟は現在でも不動産を所有しており、それを貸し出すことによって費用の一部を賄っている。
また、ソビエト時代に障害は1932年より三つの級に分けられており、第1級は最も重かった<注3>。アルメニアでは独立後もそういった制度が続いていたが、2021年に施行された「障害者の権利に関する法律」では級が廃止されたため、現在は別のシステムに移行中である。
1991年以降の状況について
アルメニアは1991年にソビエト連邦から独立したあと、障害者に関するさまざまな法律が施行されている。1993年4月に「障害者の社会保障に関する法律」が制定され、機会均等化をはかろうとした。法律は障害者の健康、教育、雇用の保証、アクセシビリティ、生活保護などに包括的に触れていたが、問題点も多かった。例えば、「障害者」の定義は「知的または身体的不完全さにより日常生活の活動が制限され、社会支援および保護を必要とする者」となっていた<注4>。
この法律が2021年に廃止され、「障害者の権利に関する法律」<注5>が施行された。この法律は、内容や語彙に関して、アルメニアが2010年に批准した国連の「障害者の権利に関する条約」に強く影響されている。新しい法律では、障害や障害者の定義が変わり、個人の健康状況のみならず、物理的・社会的バリア(障害者に対する態度を含む)の影響も強調されている。ここでは、「障害者」とは「身体的、精神的、知的または感覚的な継続的な障害を有し、かつ環境のバリアの影響により他の者との平等に社会生活への完全かつ効果的な参加が制限されている者」と定義されている。ちなみに、用語も変更し、「障害者」(հաշմանդամ) は「障害のある人」(հաշմանդամություն ունեցող անձ)となっている。
新法律では、社会保障などのみならず、障害者差別、ステレオタイプや偏見の解消、障害者の社会参加、労働についての権利、男女平等、アクセシビリティ、インクルーシブ教育なども重視されており、障害の人権モデルが採用されている。また、ソビエト時代の障害の「級」が廃止され、障害は「中度」「重度」「最重度」となっており、ヘルパー制度も導入されている。
上記の法律以外は、アルメニア共和国憲法、労働法、「都市計画に関する法律」などでも障害に関する規定がある。また、1991年以降には数多くの障害者支援団体、NGOが活動している。
法律と現実のギャップ
このように、法律は整備されているが、それは障害者の生活の質の向上につながっておらず、アルメニアの障害者は数多くの問題に直面している。2021年の時点で、アルメニアには195,634人の障害者がおり、そのうち93,201人は女性である。18歳以下の障害者数は9182人、63歳以上の者は85,165人である<注6>。障害者権利団体Unisonの代表アルメン・アラベルジャンによると、障害者の中では失業率が90%以上を超えており、それはアルメニアの平均(16.5%)を大きく上回っている。アルメニアの「雇用に関する法律」の第20条では、障害者の採用枠が設けられており、それは100人以上雇用している国有企業・役所の場合は3%、民間企業の場合は1%である<注7>。また、障害者を雇った場合、助成金制度、減税制度も利用できるが、それは必ずしも障害者雇用につながっていない。アラベルジャンによると、採用枠を増やす必要もあるが、障害者雇用を妨げる最大の理由は、「障害者が働けない」という根強い偏見である<注8>。
もう一つの大きい問題は、物理的なバリアである(そして、それも大きく就労機会を制限しているといえる)。アルメニアの「障害者の人権に関する法律」、「都市計画に関する法律」などはアクセシビリティに触れているが、アルメニアの町は、最近多少改善されたものの、障害者にとって非常に不便である。
まず、ソビエト時代からある建物には、基本的にエレベーターがない。あった場合も、車椅子が入れないほど狭い。そのため、身体障害者にとって外出さえ大きなチャレンジである。私の恩師、日本語教師のK先生(2019年に逝去)の例をあげたい。K先生は癌による障害があり、2016年からは車椅子利用者になっていた。働く意欲があったものの、暮らしていたアパートにも、勤務先の大学の建物にもエレベーターがなかったため、それは不可能であった。外出すら至難の技であり、業者を呼び、車椅子を4階からおろしてもらう必要があったため、特別な機会を除いて、家を出ることはできなかった。
1990年代以降に建設されたアパートでは、エレベーターの設置が義務付けられているが、狭いものが多く、車椅子利用者が必ずしも自由に使えるとは限らない。
また、町の中は階段が多く、スロープが少ない。エレバンの中心部にはある程度作られているが、勾配が大きくて使いにくいものも少なくない。さらに、スロープのすぐ前に車が止まったり、工事がされたりすることなども珍しくないため、整備されている道でも、自由に動けない場合はある。
公共交通機関のバリアフリー化も進んでおらず、車椅子利用者が地下鉄、バスなどを基本的に使えない。一部のバスにはスロープかつ車椅子スペースが設けられているが、当事者によると、多くの場合バス運転手がスロープの使い方がわからない、あるいは混み合っているときは協力しないため、整備されているバスでも乗れないことがある。
ここで問題の一部のみをとりあげたが、このようなバリアのためアルメニアの障害者が自由に外出できず、しばしば引きこもり生活を余儀なくされている。物理的なバリアによって、その他のバリアも発生する。例えば、アルメニア政府は不妊治療の経済的な負担を減らすために障害者を含む42歳までの女性の体外受精などの費用を全てまたは一部助成するが<注9>、通院が問題になって諦める障害者女性も少なくない<注10>。
当事者の話によると、問題は経済的なものだけではない。自治体、ビジネスなどがアクセシビリティを重要視しない、不便さを意識しないことが最大のバリアであるそうだ。アルメニアの障害者、またベビーカーを押している親たちが声を上げ始めているが、それが大きい運動に発展しない限り、真のバリアフリー化を望めないと思われる。
日本のアルメニアの障害者への支援
最後に、国際協力の例として日本の草の根・人間の安全保障無償資金協力の枠組みによるアルメニアの障害者への支援について紹介したい。「草の根無償」とも言われるこのプログラムは、「人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上国における経済社会開発を目的とし、地域住民に直接裨益する、比較的小規模な事業のために必要な資金を供与するもの」<注11>であり、今までアルメニアでそれにより多数のプロジェクトが実施されている。その中には、障害者に裨益するものもある。その例としては、「障がい児支援のための感覚統合ケアサービス整備計画」がある。この計画が、リハビリ機材を導入し、障害児に感覚統合ケアサービスを提供することによって社会的適応や自立の促進を目指している<注12>。
「草の根無償」だけでなく、いつかアルメニアと日本の障害者の「草の根交流」も可能になることを願っている。
<注>
1.視覚障害者連盟の合唱団は、高齢化しているものの、いまだに存在している。詳しくは次のドキュメンタリーを参照(英語字幕付き)。https://www.youtube.com/watch?v=mAhXHN6j-Z8&t=2s&ab_channel=CIVILNET (2023年2月10日アクセス)。
2. 情報は視覚障害者連盟長ラフィク・ハチャトリアンとの会話に基づく(2021年5月10日)。
3.ソビエト連邦の障害者政策については次の論文が詳しい。Sarah D. Philips. 2009. “” There Are No Invalids in the USSR!”: A Missing Soviet Chapter in the New Disability History”, Disability Studies Quarterly Vol. 29, Issue 3. https://dsq-sds.org/article/view/936/1111 (2023年2月10日アクセス)。
4. 法律の全文はこちら。https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127 (2023年2月11日アクセス)。
5. 全文はこちら。https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=152960 (2023年2月11日アクセス)。
6. アルメニア国立統計局。https://armstat.am/file/article/sv_01_22a_530.pdf (2023年2月11日アクセス)。
7. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=87734 (2023年2月12日アクセス)。
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香港平等機会委員会講演会と香港の今
後藤悠里
(福山市立大学英語特任講師)
2022年9月8日に、香港の人権機関「平等機会委員会」の朱崇文博士(行政総監(営運))から、条例の内容、実施状態などを伺うイベントを開催した。本エッセイの「現行の制度」の節はイベントの内容に基づいている。その他の箇所の主張や誤り等の責任は執筆者にある。
1.はじめに
香港はアクションスターを輩出した地、100万ドルの夜景の観光地として知られる。かつてイギリスの植民地であったが、1997年に返還され中国の一地区となった。「中華人民共和国香港特別行政区」が、現在の香港の正式名称である。
ところで、香港は、障害者差別禁止に関する取り組みを東アジアの中でもいち早く始めている。取り組みが始まった遠因は、1989年に中国で起きた天安門事件にある。デモ隊に対して武力が行使されたことは、香港政庁(イギリスが香港に設置した政府)および香港の人びとに大きな衝撃を与えた。実際のところ、それまで、香港政庁は「自由放任主義」の旗印のもと、香港の人権政策の向上に無関心の態度を取ってきた。しかし、事件後、イギリス植民地政府は中国返還後の人権の後退を懸念し、人権保障の取り組みを開始することとなった。
1991年には、「香港権利章典条例(Bill of Rights Ordinance)」が制定された。なお、「条例」は、たとえば日本における、法律と同等のものと考えてよい。本条例は、公的機関による差別を禁止していたが、私的機関については対象外であった。そこで、「障害者差別禁止条例(Disability Discrimination Ordinance)」が1995年に制定、1996年から施行された。中国返還を1年後に控えた年のことであった。同様の法律が韓国では2007年に、日本では2013年に制定されたことを考えあわせれば、前述の通り、香港の取り組みは早かったこととなる。
その後、中国は、2008年に障害者権利条約を批准した。中国はすでに2回(2012年、2022年)、国連の審査を経験している。先行する香港から、私たちが学ぶことがあるだろう。そこで、以下、障害者に関する現行の制度として、平等機会委員会および障害者差別禁止条例、判例について、紹介されたものの一部をまとめる(適宜、平等機会委員会のウェブサイト、判決文も参照した)。その上で、執筆者の見解も述べてみたい。
2.現行の制度
1)香港・平等機会委員会(Equal Opportunities Commission)について
香港・平等機会委員会は、政府から独立した法定機関であり、香港における差別禁止条例の実施を担っている。ここでいう差別禁止条例とは、性差別禁止条例、障害者差別禁止条例、家庭内の地位に関する差別禁止条例、人種差別禁止条例を指している。
講演者によると、平等機会委員会の業務は、リアクティブ(事後対応的)とプロアクティブ(事前対応的)な介入に分けることができる。リアクティブな介入としては、調停や法的支援が挙げられる。たとえば、平等機会委員会は、苦情申し立てがあった場合に調査をし、当事者間の調停を行う。調停がうまくいかなかった場合には、法的支援を行うこともある。プロアクティブな介入として、たとえば、政策についての研究および啓発活動がある。
2)障害者差別禁止条例について
定義について 障害者差別禁止条例の定義は、インペアメントに依拠する方式である。たとえば、「(a)身体的または精神的機能の全体または一部の喪失」「(b)身体部分の全体または一部の喪失」というような形である。また、「過去に存在していた障害」「現在の障害」「未来に生じうる障害」「障害とみなされる状態」を含んでいる。この定義は「オーストラリアモデル」に基づくとされており、実際のところ、オーストラリア障害者差別禁止法の障害の定義とほぼ同一の文言となっている。
対象者について
法律の対象は、上記の障害を持つ者だけではない。障害者の周囲にいる人たちも対象となり得る。たとえば、障害者の配偶者、親戚、ケアをする人、仕事などでの関係を持つ人たち、障害者と「真に家庭的な基礎を持って一緒に暮らしている人(a person living together on a genuine domestic basis)」も含まれる。「真に家庭的な基礎を持っている人」とは、結婚はしていないが、カップルとして同居している人のことである。一例として、同性のパートナーが挙げられる。条例の対象者の幅の広さは特筆に値する。
対象領域について
障害者差別禁止条例においては、条例の対象領域が規定されている。たとえば、雇用主と従業員といった雇用関係、財やサービスの提供者と被提供者との関係、教職員と学生との関係などである。障害者差別禁止条例に関しては、特に雇用関係の申し立てが多いという。
対象となる行為について
差別の対象となる行為としては、差別、ハラスメント、中傷という3つのタイプがある。これらに関して、平等機会委員会のウェブサイト(Equal Opportunities Commission 2023a)による説明を見てみよう。第1のタイプである差別の中には、直接差別と間接差別がある。直接差別は、「障害を理由として、同じ状況下で、障害のある人が障害のない人と比較して、より不利に扱われる時に生じる」。一方、「間接差別とは、すべての人に適用される条件や要件が、実際には障害のある人により悪い影響を与え、不利益となり、そのような条件や要件が正当化されない時に生じる」。そして、第2のタイプであるハラスメントとは、「その人が傷つけられた、侮辱された、脅迫されたと感じることが合理的に予想できる、障害を理由とした歓迎されない行為」、第3のタイプである中傷とは、「公的な場において、障害者に対して憎悪を向けたり、深刻な侮蔑や深刻な嘲笑を行ったりする行為」とされている。
3)判例について
講演では、判例についていくつか紹介していただいた。その中で、Siu Kai Yuen v Maria Collegeのケースを取り上げる。本判例は、直接差別の事例でもあるが、講演においては間接差別の事例として紹介された。平等機会委員会のウェブサイトには、本件の簡潔な紹介がある(Equal Opportunities Commission 2023b)。
原告であるSui氏は教員として14年間働いた。がんの手術を受けた後、病気休暇を取得し、3か月後に教壇に復帰をする予定であった。しかし、復帰予定の1ヶ月前に、彼は解雇された。
原告側弁護人は、がんを、定義の「(e)身体の一部の機能不全、奇形または醜状のこと」に当てはまるとして障害であると主張し、被告側弁護人も異議を唱えなかった(Siu Kai Yuen v. Maria College 2005: para. 2 & 22)。直接差別についての条項(第6条(a))では、「障害のない者を扱う、または扱うだろう場合と比較して、障害を理由として、人を不利に扱うこと」とある。原告側が2名の仮想の比較対象者(産休を取った人、陪審員となったため欠勤した人)を示したところ、学校側は、この2名を解雇することはないと述べた。ここから、裁判所は、直接差別が立証されたとした(Siu Kai Yuen v. Maria College 2005: para. 50)。
一方で、間接差別も認められた。学校側は、理由にかかわらず自分の授業の10%以上を欠勤することは契約に違反するという規定に基づき、Sui氏を解雇した(Siu Kai Yuen v. Maria College 2005: para. 41)。この規則は、Sui氏のみならず、すべての教員に適応されるものである。したがって、障害者に対する差別的な規則ではないようにみえる。しかし、裁判所はこの規則を正当化できないとした。まず、病人は出勤できないのは明らかであるため、出勤を義務付けることは間接差別の要素となり得る(Siu Kai Yuen v. Maria College 2005: para. 58)。次に、学校側は生徒の利益を保護し、教育を継続させるためにこの規則が必要であると主張しているが、裁判所はその目的が正当であったとしても、解雇という手段を取ることは、障害の結果休まざるを得なかった人にとっては不当であると述べた(Siu Kai Yuen v. Maria College 2005: para. 59)。このようにして、本規則は間接差別だと認められた。
執筆者は、差別についてこれまで学んできた。大学における障害学生支援にも取り組んできた。それでも、取り扱いの違いがある直接差別に比べ、間接差別については、現実に落とし込んで考えることが難しいように感じている。差別をしないようと、心にとどめていても、間接差別を行っていることがあるかもしれない。判例を学ぶことは、間接差別への理解を深めることができるという点で、また、実践という点で、有益であるだろう。
3.香港の今:まとめにかえて
これまで日本においては、欧米諸国や韓国の事例が紹介されてきた。しかし、香港の事例からも学ぶことは多い。法律の対象者の広さは、日本においても検討されるべきことかもしれない。また、判例を学ぶことによって、差別への理解を深めることができる。
もう一点、執筆者の見解を付け加えたい。香港の事例から、私たちが学ぶべきことがある。それは、民主主義や言論の自由といった、日本に住む者にとっては当然のものとなっている理念の重要性である。
かつて執筆者は、香港の現状について、以下のように述べたことがある。
〔香港において〕デモや集会ではない形での、正式に意見を通す仕組みや対話ができる場があってしかるべきである。それがないために困難を抱えるのは障害者である。香港の障害者団体も含めて、香港社会は今後、民主主義の実現に向けて取り組むことが必要であろう(後藤 2018: 455)。
この文章を書いた当時、執筆者は、香港の情勢がこれほど悪化するとは考えていなかった。民主主義の確立は徐々に行われていくのではないか、その可能性は高いのではないかと、楽観的に考えていた。なぜならば、香港の憲法にあたる法律「中華人民共和国香港特別行政区基本法」)に、「従来の資本主義制度と生活様式を今後50年変更しない」という文言があるためである。したがって、民主主義が大幅に後退させられることはないだろうと考えていたのであった。
しかし、近年中国は香港への介入を徐々に強め、2020年には「香港国家安全維持法」を制定した。この法律においては、国家の分裂および政権転覆、テロ活動、外国勢力との結託が犯罪行為とされている。この法律の下で、民主化運動の活動家が逮捕されるなど、香港の言論の自由は奪われつつある。2021年には選挙制度が見直され、すべての立候補者は事前審査を受けることになった。その結果、中国政府に批判的な勢力は、選挙に出馬することすらできなくなった。こうした形で、現在、香港における民主主義は徐々に力を失っている。
障害者の権利を保障するためには、言論の自由が不可欠である。障害者運動の依拠するスローガン「私たち抜きで私たちのことを決めないで」は、障害当事者の意見が重視されることを意味している。意見が尊重されるためには、まずは意見を自由に表明することができる環境が整っていなければならない。したがって、言論の自由が保障される必要がある。言論の自由が奪われている状態においては、当事者としての権利を十分に行使することができない。香港の民主主義のように、障害者の権利保障も後退していくことが、万が一にも起こり得る。
実際のところ、これまでは、香港においては言論の自由が保障されていた。執筆者が実施したインタビューにおいて、言論の自由に言及されたことがあったが、「香港の言論の自由が保障されている」とインタビュー相手は共通して述べていた。しかし、国家安全維持法のもとでは、言論の自由という、香港において確立されていた権利が、民主主義と同様に奪われているのである。
香港を対象に研究を進めている者として、執筆者はこの状況に危惧を抱いている。日本にいる私に何ができるのか。一つは、日本にいる私が自明視している言論の自由、民主主義を日々守っていくという思いを日々新たにし、その姿勢を能動的に保ち続けることだろう。
参考文献
Equal Opportunities Commission, 2023a, “FAQ-The Disability Discrimination Ordinance and I” (Retrieved January 6, 2023, https://www.eoc.org.hk/en/discrimination-laws/disability-discrimination/faq/the-disability-discrimination-ordinance-and-i).
Equal Opportunities Commission, 2023b, “Disability Discrimination”,
(Retrieved January 6, 2023, https://www.eoc.org.hk/en/legal-services/significant-court-cases/hong-kong/disability-discrimination).
後藤悠里,2018,「香港」長瀬修・川島聡編著『障害者権利条約の実施――批准後の日本の課題』信山社, 443-458.
Siu Kai Yuen v. Maria College, 2005, DCEO 9/2004, Hong Kong District Court (Retrieved February 10, 2023, https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.jsp?DIS=44943&QS=%24%28Siu%2CKai%2CYuen%2Cv.%2CMaria%2CCollege%29&TP=JU).
謝辞
本講演をしてくださった香港平等機会委員会の朱崇文博士にお礼申し上げます。本原稿に対し、貴重なコメントをくださった高雅郁氏、田中恵美子氏、土屋葉氏に感謝します。本講演会は、障害学会の後援を受けて行われました。本講演会は、科学研究費補助金基盤研究(c)「障害女性の生きづらさの実態と解消方策の検討―制度の実効性に関する東アジア比較―」(19K02047)の助成を受けています。
障害学会理事会「日本学術会議発出 内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』(令和4年12月6日)について再考を求めます」への賛同声明
障害学会理事会
2023年1月25日
障害学会理事会は、2022年12月21日に日本学術会議から発表された声明「内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』(令和4年12月6日)について再考を求めます」における1)~6)について、方針に対する懸念を共有し、政府方針の見直しを求めます。
日本学術会議が提起する6つの懸念事項は以下の通りです。
1) そもそも、すでに学術会議が独自に改革を進めているもとで、法改正を必要とすることの理由(立法事実)が示されていない点
2) 会員選考のルールや過程への第三者委員会の関与が提起されており、学術会議の自律的かつ独立した会員選考への介入のおそれのある点
3) また、第三者委員会による会員選考への関与は、任命拒否の正統化につながりかねない点
4) 現在、説明責任を果たしつつ厳正に行うことを旨とした新たな方式により会員選考が進められているにもかかわらず、改正法による会員選考を行うこととされ、そのために現会員の任期調整が提示されている点
5) 現行の三部制に代えて四部制が唐突に提起されたが、これは学問の体系に即した内発的論理によらない政治的・行政的判断による組織編成の提案であり、学術会議の独立性が侵害されるおそれが多分にあることを示した点
6) 政府等との協力の必要性は重要な事項であるが、同時に、学術には政治や経済とは異なる固有の論理があり、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」できない場合があることが考慮されていない点
障害者権利条約審査:中華民国(台湾)独自のモデル――新型コロナウイルス蔓延とペロシ訪台の下で
高 雅郁(Eunice Ya-Yu KAO)
2022年8月6日土曜日の午後、37℃という真夏の気温の下、台北市信義区の「台北世界貿易センター」のエアコンが効いた部屋に約60人が集まった。これは中華民国(台湾)政府(以下、台湾政府と表記する)が主催した、障害者権利条約(以下、CRPDとする)の2回目の審査の総括所見(勧告)を発表のための記者会見だった。林萬億氏(リン・ワンイー/行政院政務委員[注1])が政府の代表者として登壇した。他に、台湾政府の招聘を受けて、国際審査委員として長瀬修氏(国際審査委員会委員長/日本籍)、金亨植氏(キム・ヒュンシック/韓国出身・オーストラリア在住)、Janet Meagher A.M.氏(ジャネット・マアー・A.M./オーストラリア籍)の3人が現地で、また、Diane Richler C.M.氏(ダイアン・リッチラーC.M./カナダ籍)、Oliver Lewis氏(オリバー・ルイス/英国籍)の2人がリモートで登壇した。そのうち、長瀬氏とリッチラー氏は1回目の審査に引き続き、2回目の審査委員も引き受けてくださった。
【写真1:記者会見での、国際審査委員の3人と政府代表者の林氏との写真。左側からマアー氏、林氏、長瀬氏、金氏。手持ちの看板は総括所見をイメージしている。現地にいた3人の委員は、そこにサインを求められた。上には中文と英文で、総括所見と書いてある。(写真提供:E-think会社)】
台湾では、『身心障礙者権利公約施行法(障害者権利条約国内施行法)』が2014年8月1日に立法院(国会に相当)を通過した。その時、CRPDの本体は、同時に通過しなかった。その後、2016年4月22日にCRPDの本体が立法院で追加承認され、同年5月16日に馬英九総統(当時)が批准した。しかし、台湾は国際的に特殊な地位にあり、国連の会員としての加入に障壁があるため、批准書を国連事務総長に受領されるには困難がある。そこで解決方法として、2017年5月17日に蔡英文総統が頒布し、台湾国内での効力発生日は2014年12月3日に遡って定められた。台湾にとっては、施行法が条約本体より先に通過した異例ともなった(廖 2017)。
CRPD第35条により、国が自国内で効力を生じてから2年以内に国連に履行報告書を提出し、その後、4年ごとに履行報告と審査を受ける義務がある。しかし、台湾の場合は、国連報告ができないため、国際審査委員を招聘し、独自の審査体制を作った。2017年10月末には、1回目の審査のために5人の国際委員[注2]が台湾まで足を運んでくださった。2回目の審査は2021年に行う予定だったが、新型コロナウイルス蔓延により延期された。その後もコロナ終息の兆しが見えないため、2回目の審査は「外交的バブル」の下で行うことになった。「外交的バブル」とは、特別な理由で台湾政府の中央流行疫情指揮センター(CDC)の承認をもらい台湾に入国する人は、隔離や自粛の期間をおかずに、滞在期間中2日間ごとにPCR検査を受けて、会場と宿泊地に同伴されて移動する、予定地以外のところに自由に移動できない制限である。そして、会場にいる間も、バブル以外の人と一定の距離を保持する規定がある。台湾現地の3人の委員とLeanne Craze A.M.氏(マアー氏のアシスタント)、私(長瀬委員長のアシスタント)の5人は、審査期間中、「外交的バブル」の規定に沿って動いていた。
◆審査の前
審査の対象となるのは国である。審査前の2020年12月に、台湾政府は国家報告を公布した。審査延期の影響もあり、その後国家報告の英訳を2021年8月に公布した。国家報告に対して、市民社会(障害者団体を含め)のパラレルレポートが出され、2021年6月に掲載された。委員たちは国家報告とパラレルレポートの英訳版を読んで、2022年3月に事前質問事項(list of issues)[注3]を提出し、同年6月末に政府と市民社会から回答をもらった。委員は、審査前に、合わせて17部の報告と事前質問事項の回答を読んだことになる。
◆建設的対話
審査のスケジュールは、三日間の公開の建設的対話の後、二日間で総括所見を作成し、最後に記者会見をおこなうというものであった。
審査委員会と市民社会、政府との建設的対話は、2022年8月1-3日に条文ごとに分けて、ハイブリット方式で行われた。初日は第1条から第11条、2日目は第12条から22条、3日目は第23条から33条と条文の順に沿って進めた。毎日、市民社会との対話を先に行い、その後政府との質疑応答をした。今回は、新型コロナ対策の配慮等により、入場者数が前回より厳しく、市民社会はパラレルレポート或いは事前質問事項に回答した団体に限り、一団体から3名まで(介助者を含まない)、事前の申し込みの上で参加できるという入場制限があった。会場は、普段は展覧会場として使われている「TaiNEX台北南港展覧館」であった。
今回の審査に参加した市民社会の中には、老舗の障害関連の団体や人権に関する団体もあったが新設の当事者団体もあり、参加団体の多様性が増したように見えた。さらに、建設的対話で発言した代表者は、障害のある当事者が前回より増えていた。その中には、身体不自由者や聾者、脳性麻痺者のほか、社会心理的に配慮が必要な方、知的のある青年、そして、障害のある児童の発言もあった。
【写真2:審査のときの檀上の様子。左側からはマアー氏、Craze氏、長瀬委員長、筆者、金氏。新型コロナ対策として、席の間にクリア板が設置された。全員が掛けている黒いマスクは、主催者が配布した今回のCRPD審査のシンボルマークが付いている不織布マスクである。(写真提供:E-think会社)】
また、リモート参加の審査委員がいるため、ネットの安定性に加えて、時差も今回の審査で直面しなければならない挑戦であった。台湾時間で午前9時にスタートの時間は、カナダにいるリッチラー氏にとっては夜中9時であり、英国にいるルイス氏にとっては午前2時であった。二人の委員には、昼夜転倒とともにでもありながら、会場の状況を把握しにくいという苦労も多少あった。そして、委員の間での即時の議論や意見交換をするツールも極めて重要になった。
さらに、建設的対話は、三日間では時間が足りず、市民社会や政府側が委員の質問に即時に回答できない場合は、翌日、書面回答の英訳を審査委員会に送る方法で回答した。
【写真3:審査委員の目線から見た会場の様子。前にスクリーンがあって、リモート参加のリッチラー氏(左側)とルイス氏(右側)が写されていた。そして、「外交的バブル」の規定で、審査委員と会場の参加者との間が赤線で仕切られ、距離が置かれた。写真の左側は市民社会の席で、真ん中と右側は政府各部門の代表者の席である。写真を撮ったときは、委員と政府との質疑応答のセッションであったが、一部の市民社会の代表者も会場に残っていた。(撮影:高雅郁)】
◆新設された国家人権委員会(NHRC)
CRPDの第33条では、批准国に独立の機関を設置し、自国にCRPDの履行状況について監視することを規定している。1991年「バリ原則」の後、多くの国が国家レベルの独立人権監視機関を設置している。台湾では、「国家人権委員会(National Human Rights Commission, Taiwan)」[注4]を設置する提議が1997年から始まり、2020年8月にようやく設置された。これは、他の人権条約だけでなく、1回目のCRPD審査後に、当時の総括所見の勧告の産物とも言えるだろう。現在は委員長と副委員長と、8名の人権委員の10人体制で構成されている。副委員長の王榮璋氏(ワン・ジョンザン)[注5]は、ポリオの人で、障害者運動と長期に渡る関わりを持ち、立法委員の経歴もあった。今回の審査で、NHRCは独自の報告書と事前質問事項への回答を提出した。
しかし、この新設された機関は、「独立」と自称してはいるものの、監察院に所属していて、委員長は監察院長が兼任し、委員も監察委員が兼任している。監察院とは、最高の国家監察機関である。主な役割は公務員や国家機関の不正行為や怠慢行為などを調査し、糾正や弾劾、糾挙を行う。そして、各国家機関の財政状況と年度予算などの会計監査し、審議権を行使する。監察委員は総統が立候補者を提案し、立法院の同意を得た上で、総統が任命する。6年間の任期で再任が可能である。最初の国家人権委員は、第6期の監察委員とともに就任した。国家人権委員と監察委員の役割をどのように分けていくか、それとも補完的な役割を持つのか、曖昧な状態である。
また、NHRCはCRPDの国の履行状況の監視機関を目指しているが、CRPD国内施行法ができた時点でNHRCはまだ設立されておらず、NHRCは法的にはこの権限がない。そして現時点で、NHRCには、CRPDに関する専任職員がいない。NHRCは、どの程度の組織の機能を発揮できるか、障害者人権に関する支援や救済措置にどのように貢献するか、これから注目すべきだろう。
◆ペロシ・ATM・入所施設・双子
世界にも注目された、米国下院議長Nancy Patricia Pelosi氏(ナンシー・パトリシア・ペロシ)の台湾訪問は、CRPD審査の2日目の深夜であった。今回のCRPD審査の数日前の7月下旬には、攻撃された場合に備えた軍事演習が、国民を巻き込んで例年通り行われた。ペロシ氏訪台の噂が広まってから、極短期間の台湾滞在とその後、中華人民共和国は、いつもより反発を強めて、台湾を封じ込める軍事的な演習が強化した。台湾海峡の情勢は、緊張が高まり、戦争が「一触即発」の状態の下で審査が続けられた。初日の建設的対話であったCRPD第11条の、リスク状況及び人道上の緊急事態に関する措置については、戦争の人為災害を身近にリアルに感じられた。
マスメディアがペロシブームやそれに伴う多くの国内のサイバー攻撃(幸い、審査中のインターネットと中継は安定していた)を報道していた中に、私は特にある報道が気になった。それは、ある人が目の不自由な人を偽装し、保険金詐欺事件を見破られたことである。それが発見された理由は、なぜ視覚障害者なのにATMを使えたのか、なぜ視覚障害者なのに一人で買い物ができたのか、というものである。詐欺事件が見破られたことは良いことである。しかし、CRPD審査での政府の答弁を聞きながら、特にこの事件と報道に関して、審査チームの一員でも台湾国民でもある私は、台湾社会、特に警察とマスメディアに、障害の認識がまだまだ足りておらず、環境の整備もまだ十分でないと示されたことを皮肉に感じた。
また、皮肉にも驚いたことがあった。前回の審査の総括所見でも勧告を受けた、第19条の「地域移行」に関して、台湾は逆方向に進んでいるように見えた。台湾の入所施設の発展の歴史において欧米のような千人程度の大型施設が作られておらず、政府が地域移行に向けて努力していると政府は主張したが、市民社会からは新設の入所施設が増えているし、今後も増えていくだろうという情報があった。さらに、地域での自立生活を支える予算は、主に宝くじの利益から出ていて、財源が不安定であることも、今回の審査で委員たちが懸念した点であった。
ところで、今回の審査で、市民社会の多様性が増えたことを前述した。その理由の一つは、双子や多胎児・者家庭を支える団体が加わったことである。多胎児・者の一人、或いは複数名ともに障害をもつ場合について、現在、多胎児・者に関する統計データがなく、その家庭に対するサポートが足りないとの訴えがあった。この団体の問題提起に応じて、審査委員は、総括所見で特にこの点に言及した。
◆死刑、「善終」と介護殺人事件への特赦請願運動
もう一つ新たに参加した団体は、社会心理的に配慮が必要な人たちの当事者団体である。「社会心理的に配慮が必要」という言い方は、(精神や知的)障害手帳を持っていないけれど、支援や配慮が必要である人を広汎に含むための表現である。台湾では、支援やサービスを利用するために、障害手帳の有無が基本的な判断基準となる。しかし、グレーゾーンの人や、障害のアセスメントを受けなかった人は支援が必要だとしても、利用できない。この当事者団体が特に気にしていることは、精神療養施設と矯正機関では、社会心理的に配慮が必要な人にあまり配慮をしてないことである。この点について、『精神衛生法』の改正に向けて深刻な問題点を訴えた。知的障害のある青年の発言でも、矯正機関内にいる知的障害のある人への対応に懸念が表明された。また、初回の審査後に、社会心理的に配慮が必要な人の二人の死刑が執行されたこと(2018年と2020年に各1件)も、今回の審査で市民社会が強く訴えたことであった。
生命権に関する第10条に関して、死刑の懸念以外に、長瀬委員長は、特に「善終(良い死)」に言及した。台湾では、『病人自主権利法』[注6]が、難病にかかっていた当時の立法委員の推進で、2015年12月に立法院を通過し、2019年1月に実施、2021年1月に修正された。これは、患者中心の死における医療的治療に関する自己決定についてのアジアで初めての法律だと主張された。第1条の目的には、「患者の医療的な自己決定権を尊重し、良い死の権利を守り、医療関係者と患者との良い関係を推進するために、本法を制定した」と書かれている。「安楽死」と「緩和医療」とは違い、患者の「自己決定」だと推進者たちと台湾政府は、強調した。しかし、医療的治療の終止の理由の中には、重い障害や難病にかかっていることも含まれている。社会的制限が多く遭遇されている障害者にとって真の「自己決定」と言えるのかを、審査委員会では強く懸念した。また、事前の医療的計画を患者が撤回、変更できると法に書かれてはいるが、撤回、変更についての詳細には不明である。審査委員会は、このことも憂慮していた。
【写真4:初日の審査をハイブリットで視聴した画面である。画面は、4つの部分に分けられ、左上には会場の壇上の様子が映されている。真中の長瀬委員長は、第10条生命権についての政府との質疑応答の際に、「善終」(good death)と書いてある紙を挙げた。右上には、リモート参加のリッチラー氏とルイス氏、右下には手話通訳者の画面が映されていた。左側は中文の文字通訳が出ている(スクリーンショット:高雅郁)】
ある父親が2020年に50年間に介護していた脳性麻痺の娘を殺した。その後、父親は、自殺したが、未遂に終わった。家族の証言によると、この父親は娘をとても愛していた。しかし、脳性麻痺の娘は生きているのが辛そうに見えたし、母親も病気にかかっているし、父親もうつ病に罹患している。二審の裁判長は、この事例に「社会から忘れられた人」とコメント付けた。今回のCRPD審査の数日後に、最高裁判所でこの79歳の父親に刑期2年6ヶ月間の判決が言い渡された。判決後の8月16日から、父親への特赦請願運動が行われた。主催者は立法委員のオフィスで勤めている脳性麻痺の女性とその立法委員だった。二日間で千人以上の賛同者がいた。賛同する団体の多くは、脳性麻痺に関する団体であった。賛同の意見の中には、CRPDを実現しようという提唱があった一方で、この父親は可哀そう、脳性麻痺患者の家庭は可哀そう、政府は脳性麻痺患者に支援サービスをもっと作ろうといったものや、脳性麻痺患者が安置される入所施設をもっと作ろうといったものがあった。基本にあるはずの脳性麻痺患者の生命権は一切言及されなかった。この請願運動に出席・賛同した脳性麻痺の当事者は本当に賛同したのか、私は大いに疑問を持っている。
こういう社会的な雰囲気の下に、『病人自主権利法』の実施においては、多数者の「善終」を守るか、少数者の「(良い?)死」を推進するか、どちらになるだろう。
◆118点の総括所見:CRPDは「障害者の権利」ではなく「人権」についてである
台湾における第2回CRPDの審査は、8月6日の記者会見で終わった。審査委員会が118点の総括所見を提出した。各条文に関する勧告を含めて、全体として次の6つの課題を取り上げた。
① 人権視点に切り替えること
② 平等と差別しないための努力向上
③ 障害のある当事者の参画のための柔軟性
④ 地域で暮らす政策と支援の完備
⑤ 社会心理的に配慮が必要な方への対策改善
⑥ 政府各部門の間の協調と連携の必要
「台湾は人権立国だ」とよく言われる。ペロシ氏とその後訪台した米国や日本の議員たちも台湾の民主化と人権立国としての台湾を支えるために訪台したという。確かに台湾は、アジアや世界の他の地域と比較して先進している部分もある。しかし台湾が「人権観点」という点で進んでいるか、今回のCRPDの審査は、鏡のようによく映し出しただろう。審査委員のマアー氏[注7]が今回の審査で台湾社会に贈った言葉は、「これは障害者の権利ではなく、『人権』に関することだ」というものだ。
ペロシ氏訪台の夜、この世界的な影響力を持つ人物と最も近い距離にいたとき、審査委員会がペロシ氏とともに蔡英文総統とCRPDや人権について対談する夢を見た。
審査は終わったが、118点の総括所見への実践はこれからだ。4年後、台湾独自のモデルは台湾社会にどのように変えていくのか。障害者である前に、一人ひとりが「人間」として扱われることを期待している。
最後にこのエッセイの場を借りて、新型コロナウイルスにかかるリスクと強権の威迫している時勢に、審査任務を引受けた5人の審査委員に最高の敬意を払う。
(日本語の校正をしてくださった伊東香純氏に感謝する。)
[注]
1、中華民国(台湾)の中央政府機関は孫文の「五権分立」思想に沿って、行政院、立法院、司法院、考試院、監察院の五つに分かれている。行政院は国の最高行政機関であり、日本の内閣と各省庁を併せたものに相当する。院に行政院長(首相に相当)と副院長、現在は8名の政務委員(無任所大臣に相当)、正副秘書長、各部会の部長(大臣に相当)により構成される。林氏の専門は社会福祉、元は国立台湾大学の教授である。2006年5月からの一年間、1回目の政務委員に務め、2016年5月から2回目を務め今に至る。
2、1回目の審査は2017年10月30日-11月3日に行った。国際審査委員会は長瀬修氏(委員長)、ダイアン・リッチラー氏、Adolf Ratzka氏(アドルフ・ラツカ/ドイツ出身・スウェーデン在住)、Michael Ashley Stein氏(マイケル・スタイン/米国籍)とDiane Kingston氏(ダイアン・キングストン/英國籍)の5人で構成された。筆者は、当時も長瀬委員長のアシスタントとして審査チームの一員になった。
3、中華民国(台湾)第2回報告に関する事前質問事項は以下のリンクを参照
http://www.arsvi.com/2020/20220323crpd.htm
4、NHRCの詳細はこちらを参照 https://nhrc.cy.gov.tw/en-US
5、王榮璋氏のプロフィールhttps://nhrc.cy.gov.tw/en-US/about/member/detail?id=7b169946-634a-4159-9d24-35501c1ac5c0
6、『病人自主権利法』の英訳版は以下のリンクを参照
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020189
7、マアー氏の個人紹介は下記のリンクを参照
https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/personal-stories-and-case-studies/janet-meagher-am/
マアー氏の著書は日本語に訳されており、書名は『コンシューマーの視点による本物のパートナーシップとは何か?――精神保健福祉のキーコンセプト』である。
http://www.arsvi.com/b2010/1512mj.htm
[参考文献]
廖福特,2017,「第一章 歷史發展及權利內涵」孫迺翊・廖福特(編)『身心障礙者權利公約』台北:台灣新世紀文教基金會。
[関連リンク]
・中華民国(台湾)と障害者権利条約 http://www.arsvi.com/d/undc-twn.htm
・中華民国(台湾)2回目の障害者権利条約審査の総括所見(英語原文と中文仮訳)
https://crpd.sfaa.gov.tw/BulletinCtrl?func=getBulletin&p=b_2&c=D&bulletinId=1696
日本とザンビアの「アクセシビリティ」に関するオンライン会合について―DPI日本会議、ザンビア障害者機関、ザンビア障害者連盟の繋がり―
日下部 美佳
(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、
アフリカ地域研究専攻一貫制博士課程)
未曽有の新型コロナウィルス感染症の拡大により、人の移動が制限される一方で、私たちはオンライン化が世界を繋ぐことを改めて認識した。今回のエッセイでは、2022年7月7日の七夕の日に「アクセシビリティ」という共通のテーマが架け橋となって、日本とザンビアの障害者関連団体との出会いの場となったオンライン会合について記録に残したいと思う。
1.「アクセシビリティ」をテーマに国を越えて
2020年3月末にコロナ禍のザンビアから筆者が日本に緊急一時退避した後、2022年3月に同国の首都ルサカに再渡航するまで、2年の歳月が過ぎた。再渡航後、ザンビアの障害者関連の政策立案や調整、そしてサービスの実施を担うザンビア障害者機関(Zambia Agency for Persons with Disabilities、以下ZAPD)に勤務するムレンガ・ジェーンさんと2年ぶりの再会を果たした。相変わらずの弾けるような笑顔だった。
ジェーンさんとは、コロナ禍であっても、WhatsApp(Lineに似たコミュニケーションアプリ)で連絡を取り合い、繋がりを深めてきた。WhatsAppを通した数多くのやり取りの中で、東京2020パラリンピックの話をきっかけに日本のアクセシビリティが話題になった際には、特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議のアクセシビリティ改善にかかる活動の写真や記事を英訳して情報を提供することもあった。2年ぶりの再会に喜んで一息ついたころ、アクセシビリティ監査員で障害当事者のジェーンさんから「日本の交通機関のアクセシビリティの改善に関する写真を共有してくれたのを覚えている?ザンビアの物理的アクセシビリティは、より一層の改善が必要な状況なの。日本のアクセシビリティがどのように改善したのか色々と学びたいのだけれど、オンラインで勉強会を開催できないかしら。」との相談があった。ジェーンさんに共有した記事は、「8月3日(月)第2回『新幹線実証実験報告』」(DPI日本会議, 2020)であったが、彼女はこの記事から日本の知見を学びたいと思い、彼女なりにザンビアにおいて日本の知見が活かせないかとアイディアを温めていたのだ。
早速、DPI日本会議で国際協力分野において長年ご活躍され、JICA課題別研修「アフリカ障害者リーダーの育成研修」の実施など、アフリカの障害と開発の実践に尽力されている中西由起子さんにメールを送ったところ、DPIの総会で忙しい時期にも関わらず好意的に受け止めていただき、オンライン会合の実施に向けた準備が始まった。
2.ザンビアの障害者を取り巻く概況
ザンビアはアフリカ南部の内陸国であり、熱帯性気候(涼しい乾季、暑い乾季、暑い雨季の季節)の国である。(写真1参照)
写真1: 涼しい乾季のルサカ市内の居住地の様子(撮影者:筆者)
(写真1の説明:コンパウンドと呼ばれる低所得者層の居住地の様子。道路は未舗装で、生活排水が道に流れ出ている。)
人口は約1,892万人で(The World Bank, 2021)、73の民族がいる。言語は英語が公用語であるが、その他に主要民族の言語(ベンバ語、ニャンジャ語、トンガ語など)がある。1964年の独立以来、民族間の対立による内戦もなく、“One Zambia One Nation (一つのザンビア、一つの国家)”というスローガンのもと、政治的な安定を維持していることが特徴的である。ザンビアの経済は、主に鉱業、農業、建設業部門によって牽引されており、2021年の一人当たり国民総所得(GNI)1,040米ドルである (ibid.)。
「ザンビア共和国の憲法第266条」及び「障害者法」おいて、障害の定義とは「恒常的な身体的、精神的、知的、または感覚的な機能障害の単独、または社会的もしくは環境的な障壁と相まって、他者と対等で完全かつ効果的に社会に参加する能力を妨げる」ことを意味する。2010年に実施された国勢調査では、障害者は全人口の2%であり、機能障害種別で見ると肢体不自由者が32.7%と最も多く、次いで視覚障害者(弱視)が24.8%と続いている(CSO, 2012, p71, p72)。しかし、ザンビアの障害当事者団体の関係者から聞き取りをした際に、国勢調査の調査票は世帯主が記入するため、世帯主が障害者を家庭内に隠し、障害者を報告しないケースがあるという指摘があった。障害者個人への調査を実施した2015年の「ザンビア全国障害者調査」(標本調査)では、ザンビアの障害者は人口の7.7%と推定している(CSO&MCDSS, 2018, p39)。
ザンビアは2010年に障害者権利条約に批准し、2012年には障害者権利条約の国内化を目指す「障害者法」を制定した。障害者法第5条「障害者の権利の保護と促進」第5項「アクセシビリティとモビリティ」の第40号「アクセシビリティ」には、省庁は公共設備や公共交通機関のアクセシビリティ確保、また情報アクセシビリティの確保等について適切な措置を講じることが記載されている。また、2015年には「障害に関する国家政策」を制定し、「2030年までに障害者が生活の基盤となる機会均等を享受する」というビジョンを掲げ、政策目標と措置が示されている。
先行研究では、ザンビアでの障害は、伝統的に親族からの妬みや怒りから発生する呪いや魔術等と障害が結び付けられており(Mwale & Chita, 2016, p60)、障害者は地域の人々から差別を受ける傾向がある(UN, 2016, p8)。加えて物理的・情報アクセシビリティなどの課題に直面している。国連が2016年に作成したザンビアの障害者の権利に関する特別報告者レポートによると、物理的アクセシビリティに関しては、ザンビア基準局(Zambia Bureau of Standards: ZABS) (注1)による国家アクセシビリティ基準(注2)が設定されているにもかかわらず、多くの公共及び民間の建築物はバリアフリー化されていないことが言及されている(ibid., p10)。また、ZAPDによるアクセシビリティ・ニーズ・アセスメントの実施や、アクセシビリティ監査員の訓練の必要性が強調されている(ibid.)。首都ルサカの公共建築物における障害者のアクセシビリティとモビリティの調査を行ったChiluba&Njapawu(2019, p60, p61)は、アクセシビリティに関する法律を実施する際の課題として、政府の計画や予算配分における優先順位の低さやコスト上の問題、また障害に対する否定的な認識と障害者代表者の不在、とりわけ政策立案者と実施者を含む関係者間で障害者のアクセシビリティとモビリティに関する理解度にギャップがあることを指摘している。
3.オンライン会合の内容
このように、ザンビアの文化や障害者を取り巻く生活環境は、日本と異なるものの、日本社会での事例やDPI日本会議で国際協力分野の活動から学ぶために、「アクセシビリティの改善」を共通テーマとして、第一回目のオンライン会合が始まった。以下が議事次第である。
日時:2022年7月7日(木)日本時間:17:00-18:00 (ザンビア時間:10:00-11:00)
- 紹介 中西由起子(DPI日本会議 副議長)
- 開会挨拶 ニコラス・ゴマ(ZAPD 局長)
- 日本の発表「日本におけるアクセス:日本における障害者運動によるアクセシビリティの改善」 報告者:宮本泰輔(DPIアジア太平洋事務局、 (株)ディーディーコンサルティング会社 代表)
- ザンビアの発表「ザンビアにおけるアクセシビリティ」
- 報告者:ジャスティン・バカリ (ザンビア障害者連盟 会長)、カトンゴ・ムタンバ(ザンビア障害
者連盟 プログラムマネージャー) - 南アフリカの発表「南アフリカにおけるアクセシビリティの改善」
- 報告者:降幡博亮(DPI日本会議 プロジェクトオフィサー)
- 閉会挨拶 ニコラス・ゴマ(ZAPD 局長)
- まず初めに、中西氏によるDPI日本会議の概要説明と発表者の紹介等も含む開会の言葉の後、ZAPD局長のゴマ氏からは、ZAPDの概要と併せてザンビア側関係者の紹介や、会合開催への感謝の辞が述べられるなど、参加者の間で笑顔が生まれる温かい雰囲気の中で会合が始まった。その後、日本の障害者運動に長年参画しているDPIアジア太平洋事務局の宮本氏からは、日本の障害者運動を通じた公共交通機関や建物のバリアフリー化の実践や、当事者参画による法整備について発表があった。宮本氏は35年前の日本の写真を提示しながら、当時は日本の経済が発展していた時期にもかかわらず、公共交通機関の改札口からプラットフォームまでの間にエレベーターがなく、人々が車椅子を担いで階段を昇降しており、障害者などの人々への国や政府の対応は遅れていたことを指摘した。その後の日本では、全国的な障害者運動を通して当事者たちが声を上げ、またマスメディアや政治家も巻き込んだ戦略的な政策立案や活動によって、日本のアクセシビリティの現状や活動の成果があったことが言及された。ザンビアからの参加者は、このプレゼンテーションに刺激を受け、「アクセシビリティ改善に向けた全国的な規模の障害者運動をやってみよう」との発言もあった。
ザンビア側からの発表では、ザンビア障害者連盟(Zambia Federation of Disability Organisations、以下ZAFOD)の会長のバカリ氏が冒頭の挨拶をした後、プログラムマネージャーのムタンバ氏から、ZAFODの紹介とザンビアのアクセシビリティの現状と成果について報告があった。(写真2参照) 写真2. オンライン会合の様子(撮影者:筆者)
(写真2の説明:ZAPDの会議室を使用したオンライン会合の様子)ZAFODは15の障害者団体が加盟する全国的な連合体であり、アドボカシー活動を通じて、ザンビアの障害者の権利を促進している。ZAFODの活動としては、障害の啓発、また障害者団体の組織力の強化を行っている。また様々な障害者を取り巻く課題に関する調査や研究を行っている。アクセシビリティに関する発表では、事例に沿って、ザンビアの官公庁はエレベーターの設置が少なく、トイレもバリアフリー仕様でないことが指摘された。(写真3,4参照)。
写真3:ルサカ市内にある官公庁のトイレの写真(撮影者:カトンゴ・ムタンバ、ZAFOD)
(写真3の説明:女性用トイレの入口までには6段の段差がある)写真4:ルサカ市内にある官公庁のトイレ内の写真(撮影者:カトンゴ・ムタンバ、ZAFOD)
(写真4の説明: トイレの出入口が狭く、トイレ内に手すりはない)またZAFODからは、ルサカ市内の道路は排水溝に蓋がないため視覚障害者が転落する危険性や、アクセシブルでない公共交通機関に加えて、バス等の交通機関職員に対する障害啓発が不足しているため、スタッフによる障害者の乗車介助のない状況が報告された(写真5と6参照)。
写真5:ルサカ市内の道路の状況 (撮影者:カトンゴ・ムタンバ、ZAFOD)
(写真5の説明:道路脇の排水溝に蓋はなく、誘導用ブロックや柵は設置されていない)写真6:公共交通機関のバスの乗降口 (撮影者:カトンゴ・ムタンバ、ZAFOD)
(写真6の説明:ザンビアの公共交通機関の事例として、バスの乗車口には4段の段差があり、バリアフリー対応にはなっていない)ZAFODの関わったアクセシビリティ改善に関する成果の一例として、障害当事者の呼びかけによる物理アクセシビリティの改善の事例も報告された。ZAFODは、ルサカ市内のホテルで「パブリック・ダイアローグ・フォーラム」を開催した際に、フォーラムの開催前にはホテルの会場やトイレに段差があったが、障害当事者たちが働きかけた結果、24時間以内に会場やトイレ前にスロープが整備されるなど、当事者の声によってアクセシビリティの改善がなされ、バリアフリーでフォーラムが開催されたことが報告された。(写真7参照)
写真7:ホテル内のトイレ入口前に整備されたスロープ (撮影者:カトンゴ・ムタンバ、ZAFOD)
(写真7の説明:トイレ入口に整備されたスロープを使用する車いす利用の参加者と介助者)その後、降幡氏からは、南アフリカのハウテン州でDPI日本会議が実施中のJICA草の根パートナー型プロジェクト「障害者自立生活センターの拡大と持続的発展」(注3)の事業概要の説明と、アクセシビリティに関連する活動の成果報告があった。プロジェクトでは、日本から障害当事者のアクセシビリティ専門家の派遣や、ピアエデュケーターの育成により、住宅を改修して当事者の住居環境が改善された事例が共有された。また南アフリカでは、バスは人々の移動にとって重要であるが、アクセシブルなバスがないため人々の移動は制限されていた。そのため、車いすで乗車可能なリフト付きバンを日本から輸入し、地域のバス循環移送サービスの運用開始を目指すなど、当事者の参画や行政関係者との協働によって、アクセシビリティが改善している事例が紹介された。
本会合の最後には、ZAFOD会長のバカリ氏から、DPI日本会議関係者に対して、「日本や南アフリカの成功事例をもとに、ザンビアにおいてもアクセシビリティ改善に関する活動を展開してほしい」との要望があった。またZAPD局長のゴマ氏からは、閉会の辞とともに、本オンライン会合は双方にとって大変実りが多く、障害者分野の知見やノウハウを共有できる貴重な機会であるため、今後も障害を取り巻く多様なテーマにてオンライン会合の継続を希望するとのコメントがあった。ゴマ氏の言葉通り、日本とザンビアのアクセシビリティ促進に関わる関係者が共鳴しあうなか、今後の更なる連携を確認し、会合は締め括られた(写真8参照)。4.今後の展望
ザンビアなどアフリカの国々と日本は遠く離れているが、コロナ禍で促進されたオンラインでの繋がりにより、アフリカの人々の存在はより身近に感じることができるようになっている。国を越えた人との繋がりの中で、アフリカの貧困や経済の格差などの状況を知る一方で、私たちは障害を取り巻く社会的障壁や課題に共通点があることに気付くのである。
2022年8月27日及び28日にチュニジアで開催される第8回アフリカ開発会議(The 8th Tokyo International Conference on African Development: TICAD8)では、 “Leave no one behind(誰一人取り残さない)”をスローガンとした持続可能な開発目標(SDGs)の実現を後押しすることが期待されている。 またその前後の期間には、オンライン上で「障害と開発」を含むサイドイベントが企画されている。SDGsの達成のために、日本とアフリカの国々の間を越境する障害者当事者団体間の更なる連携と、ドナーや政府の関与や支援が今まで以上に期待されているといえるのではないだろうか。(注1) ザンビア基準局(Zambia Bureau of Standards; ZABS)とは、商務貿易産業省傘下の法定機関であり、規格の開発や標準化・品質保証サービスを提供する役割を担っている。
(注2) 2013年に策定された国家アクセシビリティ基準は、関連省庁や関係者内で周知されておらず、基準の検証もなされていない。ZAPDは、本基準に関するコンセプトペーパーを作成し、全国10州の障害当事者団体や自治体の担当課職員や建設業者等を対象としたアクセシビリティ監査員の育成と、国家アクセシビリティの基準の検証を行う迅速調査の実施に向けた企画書を作成したが、予算の不足により未実施となっている(日下部のフィールドワークでの聞き取りより)。
(注3) DPI日本会議が実施している「障害者自立生活センターの拡大と持続的発展」プロジェクトの参照URL:https://www.dpi-japan.org/blog/tag/south-africa/<参考文献>
Central Statistical Office, 2012, 2010 Census of Population and Housing: National Analytical Report.
https://www.zamstats.gov.zm/download/5648/?v=5660
(閲覧日:2022年7月12日)
Central Statistical Office and Ministry of Community Development and Social Services, 2018, Zambia National Disability Survey 2015.
https://www.unicef.org/zambia/media/1141/file/Zambia-disability-survey-2015.pdf
(閲覧日:2022年7月12日)
Chiluba, B, C., and Njapawu, W, G., 2019, Barriers of Persons with Physical Disability over Accessibility and Mobility to Public Buildings in Zambia. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 6(1): p53 – 63.
href=”https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/130/90/527″>https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/130/90/527(閲覧日:2022年7月12日)
DPI日本会議, 2020, 8月3日(月)第2回「新幹線実証実験報告」.
https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/traffic/%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e6%96%b0%e5%b9%b9%e7%b7%9a%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e5%ae%9f%e9%a8%93%e5%a0%b1%e5%91%8a/
(閲覧日:2022年7月20日)
Mwale, N., and Chita, J., 2016. Religious pluralism and disability in Zambia: approaches and healing in selected Pentecostal churches. Studia Historiae Ecclesiasticae, 42(2), 53-71.
The World Bank, 2021, DataBank, World Development Indicators.
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
(閲覧日:2022年7月31日)
United Nations, 2016, Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities on her visit to Zambia, A/HRC/34/58/Add.2.
https://www.refworld.org/pdfid/58b00b5c21.pdf
(閲覧日:2022年7月12日)