有松玲(立命館大学生存学研究所)
障がい者制度改革と障害者運動
報告要旨
2010年1月の障害者制度改革推進会議の始動はそれ以前の多様な障害者運動の成果であった。障害者自立支援法(以下、自立支援法)に反対し、全国から障害者等が参加した全国大行動は年々参加人数を増し、最終的に1万人規模の大運動に発展した。
また、全国の自立支援法違憲訴訟運動は訴訟団と弁護団が大規模に組まれた。政権交代後、続々と和解が成立し、訴訟運動は終結した。しかし、自立支援法は大枠を変更せずに今も生き続けている。こうした過程の中で障害者運動は何を主張していったのか、その主張の推移を整理していく。
報告原稿
- 研究目的
2010年1月の障がい者制度改革推進会議の始動はそれ以前の多様な障害者運動の成果であった。社会福祉基礎構造改革(以下、基礎構造改革)の流れを汲む障害者自立支援法(以下、自立支援法)への反対運動は戦後最大の障害者運動とされた。さらに、全国の障害者を対象にした自立支援法違憲訴訟運動は訴訟団と弁護団が大規模に組まれ、地方の障害者も巻き込みながら展開された。政権交代後、訴訟運動は和解が次々と成立し、政府と訴訟団の間に基本合意文書が締結された。
しかし、自立支援法は大枠を変更せずに今も生き続けている。こうした過程の中で障害者運動は何を主張していったのか。その主張の推移を整理していくことが本発表の目的である。
- 研究の視点及び方法
自立支援法はそれのみで検討する問題ではない。基礎構造改革の中、高齢者福祉制度である介護保険等の根本的な福祉サービス改革の流れで出てきた「措置から契約へ」の掛け声から自立支援法も生まれた。また、措置制度と自立支援法の間には支援費制度がある。この支援費制度の上限問題に端を発し、上限を撤回させようと障害者団体が集結し協力関係が出来上がり、史上最大と言われた自立支援法反対運動が起こった。その流れを本発表では追っていく。
また、支援費制度や自立支援法はどのような制度だったか、その制度のどの部分に問題があり、障害者運動はどの部分に反対を表明し、どのような運動を展開したのかを確認していく。そして、2009年8月の衆議院選挙での政権交代を機に開始された障害者制度改革はどのような人々が参画し、どのような目的があったのか。最終的に出来上がった制度は障害者の期待に応えるものだったのか。その制度改革以降の障害者運動はどのような経過をたどったのか、今日の障害者運動の課題も含めてその流れを検証していく。
- 研究結果
①自立支援法反対運動の始まり
基礎構造改革は「措置から契約へ」の掛け声の下、障害者のサービスにも支援費制度として導入されたが予算不足とされ、自立支援法が作られた。自立支援法は応益負担であったため、障害者は本来なら受けられるサービスも負担が重く利用を控えるケースが相次いだ。また、たとえ応益負担を払えたとしても障害程度区分で介助等の受けられる量は障害の程度という医学モデルによって制限された。さらに65歳以上の障害者は原則介護保険に移行すると法律で規定された。これらは障害者福祉が基礎構造改革の波に呑まれることを意味していた。基礎構造改革は「措置から契約へ」とともに民間の活力を福祉へ導入するといった方策が取られ、結果よして社会福祉への公的責任が放棄される懸念があった。
そのような懸念や疑念に対して障害者は以下のような自立支援法反対運動を展開した。
②障害者自立支援法反対全国大行動
自立支援法の成立前である2005年5月にDPI日本会議や全国自立生活センター協議会、全国障害者介護保障協議会、全国公的介護保障要求者組合、ピープルファーストジャパン、全国ピアサポートネットワークが呼びかけ人となって自立支援法反対の全国大講堂が行われ、国会請願デモや国会前行動など2日間にわたって、のべ9000人が参加した。また翌年の10月1日に全面施行された自立支援法に対して、10月31日に「出直してよ!障害者自立支援法10・31大フォーラム」が開催され、15000人が参加した。その後も毎年開催され、2009年8月の政権交代を機に10月30日に開催された「さよなら!障害者自立支援法 つくろう!私たちの新法を!10.30全国大フォーラム」で10000人が参加した。このような全国的な運動を支えていたのは大行動と時期を同じくして行われた熊本や京都等地方で開催されたセミナーや集会だった。多いところでは600名が参加する地方集会もあった。
③自立支援法違憲訴訟
2008年10月31日、30人の障害者が自立支援法の応益負担の違憲性を問う訴訟を8つの地方裁判所に起こした。最終的に原告である障害者は71人の訴訟団となった。そして2009年8月の政権交代後、2010年1月7日に訴訟団と国が基本合意文書を結び、これが和解の契機となった。実際に基本合意文書締結後、各地裁で和解勧告が出され次々と和解し、2010年4月21日の東京地裁の和解で違憲訴訟は終結した。
この基本合意文書は自立支援法の廃止を明記し、介護保険優先規定の廃止を明確に示す等、障害者福祉が社会福祉基礎構造改革に吸収されることに楔を打つ内容となっている。
- 考察
上記のような地方と連携した大規模で連続的な運動を展開していた障害者運動のリーダーたちは政権交代後、障害者制度改革推進会議やその下部部会の構成員として政権内部に身を置いた。しかし、政治的な駆け引き等によってその会議体は力を急速に失い、自立支援法の代わりとして生まれた法律はその議論をまるで無視したような法律名だけを変えた障害者総合支援法となった。
そのことに対して多様な運動を展開していた障害者運動は沈黙したようになっている。その沈黙が何を意味するのか。今後、運動の再起はあるのか。これらは今後の課題としてさらに研究を進めていきたい。