自由報告2-1

得能想平・二階堂祐子
ポストヒューマニズムにおける合理的配慮とアライシップについて
報告要旨

近年社会に導入された合理的配慮は、①個々の場面における障害者個人のニーズに応じて、②過重負担を伴わない範囲で、③社会的障壁を除去することを、「行政機関等」、「事業者」、「事業主」に義務付けることであり、実質的には、組織の長に対して合理的配慮を可能にする体制や組織を整えることを求めている。ところで、障害者個人でもなく、組織の長でもない組織の構成員は合理的配慮の枠組みのなかでどのようにふるまうことが望まれるだろうか。本報告は、ポストヒューマニズムの観点から合理的配慮の枠組みにおけるアライシップに関して論じる。

報告概要

ポストヒューマニズムにおける合理的配慮とアライシップについて

得能想平(奈良先端大)

近年日本の社会に導入された合理的配慮は、①個々の場面における障害者個人のニーズに応じて、②過重負担を伴わない範囲で、③社会的障壁を除去することを、「行政機関等」、「事業者」、「事業主」に義務付けるものであり(川島、飯野、西倉、星加 2016)、実質的には、組織の長に対して合理的配慮を可能にする体制や組織を整えることを求めている。ところで、障害者本人でもなく、組織の長でもない組織の一般構成員は合理的配慮の枠組みのなかでどのようにふるまうことが望まれるだろうか。われわれの試みは、ポストヒューマニズムの観点から合理的配慮の枠組みにおけるアライシップを論じるものである。本発表では、時間の制約から、アライシップの問題の記述と議論の方向性の示唆に集中する。
大学での学生生活を例として、必要な語彙を確認しておこう。インペアメントとは、例えば、歩行できる範囲に相対的に制限がある、小さな音が聞こえづらいといった個人の身体に帰属される機能障害を指す。他方で、ディスアビリティとは先の「社会的障壁」に対応し、インペアメントをもつ人々が、日々の社会的営みのなかで出会う具体的困難のことを指す。例えば、受講が必要な授業の教室に続く廊下に段差があって行きづらい、またはその授業の音声が聞こえづらいといった事態である。「障害の社会モデル」は、ディスアビリティの発生を、マジョリティ中心の社会デザインによるものと見なし、人類の平等の理念を踏まえて、これを社会の責任で取り除くべきものと見なす考え方である(飯野、星加、西倉 2022)。つまり、廊下の段差や音声の聞きづらさは、マジョリティ中心の大学のデザインによるものであり、社会にディスアビリティ除去の責任があるというのが「障害の社会モデル」の考え方である。ところで、合理的配慮という枠組みは、こうした社会の責任を限定する働きをもつ。すなわち、個々の場面における障害当事者個人のニーズに応じて(1)、過重負担を伴わない範囲で、ディスアビリティの除去の責任を組織の長に対して割り当てる。大学でいえば、障害当事者からのニーズの表明と過重な負担でないという条件で、学長が直接ディスアビリティの除去の責任をもつということである。
こうした合理的配慮の枠組みにおいて、障害者個人でもなく、組織の長でもない組織の構成員はどのようにふるまうことが望まれるだろうか。例えば、ある国立大学では大学の名義でダイバーシティに関する宣言やアクションプランが提出され、そのなかには「多様な背景と経験をもつ学生増の取組」や「多様な背景と経験をもつ教員、スタッフ及び学生が安全に研究活動に従事するための包摂的な実験プロトコル(手順書等)の作成」といったものが含まれる。こうしたものは国による合理的配慮の義務化に対して大学が応答したものとして位置づけることができるだろう。他方で、この宣言には次のような文言も含まれている。

2. 私たちは、一人ひとりの人権、人格及び個性を尊重します。それぞれが自己実現できる環境づくりのために、私たちは自分の立場に責任を持って、公正かつ公平なコミュニティーの維持に努めます。(奈良先端科学技術大学院大学 2022)

この文言は二重の機能をもつ。大学名義で出されたこの文言は、一方で組織の長が構成員に対して「公正かつ公平なコミュニティーの維持」を求めている。他方で、この文言は、大学の構成員である「われわれ」が、それぞれの立場において自己実現の環境作りのために「公正かつ公平なコミュニティーの維持」を共通の目的とすることを入学、採用、着任と同時に約束するものである。規範を打ち立てることと、構成員に規範の遵守を約束させることを同時に行うこの文言の機能は、宣言という形式に由来する。本発表では、実際に出されているこの宣言を踏まえ、「公正かつ公平なコミュニティーの維持」(2)を共通の目的と仮定したうえで、構成員は合理的配慮の枠組みに対してどのように寄与しうるかという問いを扱う。本発表のアライシップの問いはこのようなものである。
これまで障害のアライシップに関しては少ないながらもさまざまな観点から論じられてきた。あるサーベイ論文によれば、障害のアライやアライシップに言及のあった271本の英語論文のうち、31本が医療関係者ないしグループ、15本が教育関係者ないしグループ、14本が技術、13本が家族に関わるものをアライとして設定していた。また86本についてはアライが誰であるかを明示していなかった(Wolbring & Lillywhite 2023)。さらにこの271本のうち、アライシップをテキスト全体で扱っている論文は6本あり、そのなかでは以下の論点が取り上げられていた。アライの孤立やバーンアウトの危険を減らすためのアライコミュニティ(Myers et al. 2013)、アライのバーンアウトの要因としての代弁者でなければならないという義務感(Abes & Zahneis 2020)、真のアライになるために乗り越えるべきことがらとして、障害を一つの実体としてとらえ、イントラセクショナリティ、すなわち障害グループのあいだの違いを無視してしまうことがあること(ibid)、障害者であるという自認が必ずしも、他の障害グループのアライであることを意味せず、障害者間でのアライシップの形成の必要であること(Myers et al. 2013)、能力主義の内面化がイントラセクショナリティの連帯を妨げること(ibid)、抑圧されたグループの間のヒエラルキーの問題(ibid)、組織のファンディングのナラティブと障害者のナラティブと異なっていることが課題になる点(Maconi 2020)である。
本発表の扱うアライシップは、組織に属する人々のふるまいを扱うものである。例えば、合理的配慮の枠組みの下での大学における学生、事務職員、教員などの一般的な役割を割り当てられている人々のふるまいである。ディスアビリティの除去に責任をもつ学長や、そのタスクフォースとして障害者支援の担当者は例外的な構成員である。またわれわれはこのアライシップの問題が障害者のイントラセクショナリティの問題を含むと考える。というのも、組織における役割の割り当ては障害の自認に関わらないものであり、組織内での障害当事者の他の障害当事者に対する関係は、組織内での障害を自認しない人の障害当事者への関係と大きく変わらないと考えられるからである。
本発表は障害当事者のニーズの表明や権力関係という契機に注目してアライシップがどうあるべきかを論じる。次に本発表の着想がいかなる観点からポストヒューマニズムの哲学と関わるかについて示唆する。また以降でも大学を組織の例として想定して議論を進める。言うまでもなく、われわれは大学組織で考えられることがそのまま他の組織に適用可能とは考えていない。とはいえ、この議論は他の組織について考える際にも役にたつと考える。

第一節 ニーズの表明と権力関係に由来するアライシップの特徴
先にも確認したように、合理的配慮は「障害の社会モデル」に対して社会の責任を限定する形で機能する。つまり、組織は、表明された障害者個人のニーズに過重負担を伴わない範囲で応えるかぎりで、ディスアビリティの除去の責任をもつ。合理的配慮の枠組みにおいてまず押さえておくべきは、ディスアビリティの除去のプロセスの出発点を障害当事者のニーズの表明に割り当てること自体が、端的に不公平であるという点である。このことは議論の前提から導くことができる。宣言より、「公正かつ公平なコミュニティーの維持」は組織の共通目的である。マジョリティ中心の大学デザインに由来するディスアビリティは、構成員のあいだで不公平な仕方で配分されており、これを除去することは「公正かつ公平なコミュニティーの維持」という組織の共通の目的の達成を意味する。ところで、合理的配慮の枠組みの下では、障害当事者は、ディスアビリティによる不便を被ると同時に、さらに障害者のニーズの表明というコミュニケーションの作業も負わせられている。したがって、共通の目的のためにニーズの表明を要求することは、障害当事者に二重の負担を強いるものである(2)。
しかし、障害当事者のニーズの表明を出発点としないことは、それ自体別の大きな問題を引き起こす。もし大学において、障害当事者がニーズを表明していないディスアビリティの解消を行おうとしたらどのようなことが考えられるだろうか。例えば、組織の構成員は、障害当事者を外観から判断してディスアビリティを同定しようとするだろう。これは当事者が求めていない形でディスアビリティを先回りで除去することにつながり、差別につながるものである。また偶然知りえた当事者の医療情報からディスアビリティを推測するといったことも考えられる。障害当事者のニーズの表明を出発点としないことは合理的配慮の枠組みが強いる二重の負担よりも重大な問題を引き起こす。そのため、われわれは障害当事者のニーズの表明は避けられないものと考える。
ここから、組織の構成員のアライシップの問題とは、この避けられない二重の負担をいかに補償するかという問題に関わることがわかる。障害当事者はニーズの表明という点でさらに偏った負担を強いられており、この負担をできるかぎり軽くすることが、アライシップの第一の目標である。特に重要に思われるのは「聞きとる力」である(3)。障害当事者はすでに十分な負担をしているため、それを聞きとる構成員は、その意図を理解するためにできるかぎりの努力をする必要がある。ここで必要とされるのは、障害学の研究の蓄積を基盤としたディスアビリティに関する多様な知識を学習することであろう。構成員は障害当事者のニーズの表明に対して「聞き取る力」を身に着けることで、不公平を埋め合わせることが求められる。
またアライシップを考えるうえで、組織内の権力関係についても考慮に入れる必要がある。構成員は大学において、学生、事務職員、教員といった役割を割り当てられた存在である。例えば、学生であるAさんという人物を考えてみよう。修士課程に入学したAさんは、教員が主催する研究室に所属しながら修了を目指すことになる。このとき、教員とAさんのあいだには、〈指導する/される〉、〈評価する/される〉という役割関係が成立し、これらの役割は大学が本質として含む教育という行為に由来する。というのも、大学に入学し、学生という役割を割り当てられることは必然的に教育関係に入ることを意味しているし、教育は大学を大学たらしめる特徴だからである。この関係性において、Aさんは、研究を行う上での規範やプロセスを批判的に内面化することが求められ、修士論文や授業単位といった成果物において、必要な内面化の達成が認められるかぎりで、修士課程修了という資格を得ることができる。指導されるとはこの内面化のことを指す。もちろん教員とAさんのあいだの内面化の関係は批判的なものであるから、Aさんは自身で納得できるかぎりで規範やプロセスを受け入れ、納得できないものに関してはそれを受け入れないことが推奨される。しかし、教員の評価の段階で、受け入れなかったものに関しては、理由を述べることを求められるのであり、その理由が正当なものであると教員が受け入れない限り、修士課程修了という資格を得ることができない。修士課程修了という資格を得られない可能性を極力減らしておきたいと考えるAさんは、教員の推奨する規範やプロセスを理由をつけて受け入れないことに関しても極力減らしたいと考える。したがって、学生であるAさんと教員のあいだには、〈指導する/される〉と〈評価する/される〉という二重の役割関係からくる規範とプロセスの内面化の傾向が存在している。われわれは、これを権力関係と理解し、規範とプロセスを内面化させる人間を権力が強いもの、内面化させられる人間を権力が弱いものと呼ぶことにしよう(4)。
権力関係において、教員が障害当事者の負担に無知であったら何が起こるだろうか。学生であるAさんが、研究室の同期の学生のニーズの表明に気づき、指導教官に伝えたが、この教員はディスアビリティに関する知識がなく、Aさんの話の意図も内容も伝わらなかったとしよう。このときAさんは、権力関係において、規範とプロセスの内面化の傾向を有していることから、組織内における自分自身の立場を守るために、指導教官へのニーズの伝達をやめてしまう。そしてこういったことが続くことで、Aさんの公正かつ公平なコミュニティーを維持したいという気持ちとは裏腹に、ディスアビリティの除去に消極的なコミュニティが維持されてしまう。したがって、組織の共通の目的である「公正かつ公平なコミュニティーの維持」を達成するためには、権力が強い人間ほど「聞き取る力」が必要であり、ディスアビリティに関する多様な知識を身につける必要があると言える。また教員と研究科長、研究科長と学長のあいだにも、〈指導する/される〉と〈評価する/される〉と類比的な二重の関係が成立することを認めるならば、組織内で権力が強ければ強いほど「聞き取る力」が必要であり、ディスアビリティに関する多様な知識を身につける必要があることになる。このとき、学長は合理的配慮の責任者というだけでなく、アライシップという観点からも、組織内で最もディスアビリティに関する多様な知識を求められることになるだろう。
本節では、障害当事者のニーズの表明という観点から、アライシップとして「聞き取る力」、ディスアビリティに関する多様な知識が必要であることを論じた。またこの必要性は組織内の権力の強さに比例して大きくなることも示した。次節では、本節で行った議論がいかなる意味で、ポストヒューマニズムの哲学の観点に位置付けられるかを簡単に確認する。

第二節 ポストヒューマニズムの哲学とアライシップ
本発表は「障害の社会モデル」ないし合理的配慮という枠組みをアライシップから考えるというものである。この着想の核にあるのは、世界全体などに適用されうる普遍的な規範ではなく、組織や構成員が採用した規範との関係から、ディスアビリティの除去に関するあるべきプロセスを論じる点であり、また組織が行為をその本質としてもつものと見なして、具体的な場面を分析する点である。後者に関してはわかりにくいが、先の議論でいえば、大学という組織を、〈指導する/される〉、〈評価する/される〉という役割をもつ教育を本質的に含むものと見なし、構成員をこの役割を満たすものとしてとらえる点である。このような分析方法は、ポストヒューマニズムの哲学、とりわけジル・ドゥルーズが提出した「類」、「属性」、「動詞」、「出来事」を同一視する議論からインスピレーションを受けている(Deleuze 1968a;Deleuze 1968b; Deleuze 1969)。本発表では、ドゥルーズ哲学の詳細について語ることはできないが、本発表が背景としているポストヒューマニズムの哲学と障害学の関係についての簡単な示唆を試みておきたい。
哲学は長い歴史のなかで、普遍的真理を明らかにすることを目標として進展してきた側面がある。ポスト構造主義を代表する著者の一人であるジル・ドゥルーズは、既存の価値観へと個人を従属させることに加担しているとして、哲学のこのような側面を批判した(Deleuze 1968a)。その含意を平易に述べるのであれば以下のようなものである。これまでの多くの哲学は、保守的な道徳規範と普遍的知識の調和としてモデル世界を前提としていた。普遍的な真理の追究は、このモデル世界の前提としたうえで試みられてきたのであり、この試みは保守的な道徳規範の再生産に関わっていた。ドゥルーズによれば、哲学は真理を追究するのではなく、むしろ個体が真理とされるものを学習するプロセスに注目することで、既存の価値観に還元されない個体の特異性の認識が可能になると考える。
ポストヒューマニズムという潮流は、上記の議論を引き継ぎながら、障害学と親和的な哲学のあり方を模索するものである。この潮流を牽引するブライトッティは、ポストヒューマニズムの三つの特徴を述べている。第一に、所与のもの/構築されたものという構築主義的な二元論を批判する自己組織化する物質の一元論を基盤とする点、第二に、個人の営みを抑圧する「人間」の審級の無効を宣言する点、第三に、歴史的な権力の現状を踏まえた積極的な差異の肯定や反差別といった社会正義の基本原則と合致する社会的な知を追求する点である(Braidotti 2013)。このような動向の一端は、現代の批判的障害学のうちに結実している(6)。批判的障害学は、ポストヒューマニズムの三つの特徴のうち、物質の一元論と「人間」モデルの批判を強調する形で障害を論じたものと、非常に雑駁ではあるものの、ひとまずまとめることができる。他方で、本発表は、ドゥルーズ的な物質の一元論の着想を踏まえながら、社会正義の基本原則と合致する社会的な知の側面を強調する形で障害を論じたものと位置付けることができる。これはおそらくポストヒューマニズムそのもののうちに含まれる二つの観点を反映したものに思われる。ドゥルーズ研究者として知られる千葉は、ドゥルーズ哲学には「接続」と「切断」という相反する二つの側面が含まれていることを指摘していた(千葉 2013)。批判的障害学は「人間」批判を行うなかで、障害のイントラセクショナリティや、フェミニズムやクィアなどのインターセクショナリティを「接続」する社会ビジョンを提示する。他方で、本発表はポストヒューマニズムが含む「切断」の契機を強調するものである。障害当事者を含むおのおのの人間は、役割や権力関係に大きく規定されており、それに抵抗する形で集まることは困難な側面を持っている。とはいえ、その規定のうちでできるかぎりのことを考えることが重要である。千葉のドゥルーズ解釈において「動きすぎてはいけない」ということで「切断」の契機が強調されたように、われわれはポストヒューマニズムにおける障害の「切断」的側面の可能性について考えることができるように思うのである。


(1)本発表では、インペアメントをもつものを障害者、ディスアビリティで困難を抱えている人を障害当事者と呼ぶ。環境のうちに存在するディスアビリティによって困難を抱える人を障害者(=障害をもつもの)と呼ぶことに違和感を覚えたことによる。とはいえ、発表者の理解が及んでない点あるかと思うので、引き続き考えたい。また本発表はディスアビリティに関する議論を行うものであり、この二分法を問い直す近年の議論動向には立ち入らない。
(2) 「公正かつ公平なコミュニティーの維持」を共通目的として選ぶ理由としては、このことを認めない組織はほとんどないであろうという見込みからである。また「公正かつ公平」の含意については、それがどうあるべきかを含めて詳細な吟味を必要とするが、本発表ではさしあたり構成員の感じるディスアビリティの差異が納得できる範囲に収まっていることと考えたい。
(3) 飯野、星加、西倉 (2022)の第五章は、ニーズの表明というコミュニケーション負担がいかに障害当事者を苦しめるかを明らかにしている。
(4) 飯野、星加、西倉 (2022)の第五章は、地方公共団体で作られた障害者対応マニュアルに見られる「声かけ」の奨励が「聞き取る力」の不足を覆い隠してしまっていることを指摘している。
(5) このような権力関係は大学に限ったことではない。われわれは例えば、企業における上司や部下のあいだにも、同様に〈指導する/される〉と〈評価する/される〉という二重の関係に由来する規範とプロセスの内面化の傾向が存在していると考える。
(6)批判的障害学に関する日本語で読めるサーベイとしては、辰己(2020)を参照。

参考文献
飯野由里子、星加良司、西倉実季(2022)『「社会」を扱う新たなモード 「障害の社会モデル」の使い方』、生活書院
川島聡、飯野由里子、西倉実季、星加良司(2016)『合理的配慮』、有斐閣
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