障害学会会則

第1章 総則
(名称)

第1条 本会は、障害学会(Japan Society for Disability Studies )と称する。

(目的)

第2条 本会は、障害を社会・文化の視点から研究する障害学(Disability Studies)の発展・普及と会員相互の研究上の連携・協力をはかることを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、別途理事会の定めるところに置く。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。

1.研究大会ならびに研究会の開催
2.学会誌その他の刊行物の発行
3.共同研究の促進
4.内外における関連学会・研究団体との連絡
5.その他第2条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(入会)

第5条 本会の趣旨に賛同する者は、所定の様式にしたがい入会を申し出た上で理事会の承認を経ることで会員となることができる。

(会員の権利ならびに義務)

第6条 会員は、学会運営に参加するとともに、学会大会で発表し、学会誌に投稿し、学会誌・通信の配布を受けることができる。

第7条 会員は、別途定められた会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、事務局に書面で申し出ることにより退会することができる。

第9条 3年度分以上の会費を滞納した会員は、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。

第3章 組織
(機関)

第10条 本会の事業に関する審議・執行のために次の機関をおく。

1.総会
2.理事会
3.各種委員会
4.事務局

(総会)

第11条 総会は、本会の運営について審議する最高意志決定機関であり、年1度定期的に開催される他、理事会の判断により必要に応じて招集することができる。また、全会員の3分の1からの要請があった場合、理事会は総会を開催しなければならない。

第12条 すべての会員は、総会において発言し議決を行う権利を有する。総会での議決は、出席会員の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(理事会)

第13条 理事会は、本会の活動の全般にわたる審議・執行のための機関であり、年1度定期的に開催される他、会長の招集により必要に応じて開催される。また、全理事の3分の1からの要請があった場合、これを開催しなければならない。

第14条 理事会での議決は、全理事の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(各種委員会)

第15条 理事会が認める場合、必要事項の審議と執行にあたる機関として、各種委員会をおくことができる。

第16条 各種委員会での議決は、それぞれの委員会を構成する全委員の過半数の賛同をもって承認されるものとする。

(事務局)

第17条 本会の会務の執行を補佐する機関として事務局を置く。

第4章 役員
(役員)

第18条 本会に次の役員をおく。

1.理事 15名以内
2.会長 1名
3.事務局長 1名
4.各種委員会の長ならびに委員 若干名
5.会計監査 3名以内

(役員の選出)

第19条 役員の選出は、次の規定によるものとする。

1.理事は、「障害学会理事選出規定」に基づいて選出する。
2.会長は、総会において理事の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。3.事務局長は、総会において理事の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。
4.各種委員会の長は、理事会において理事の中から選出される。信任投票の場合、全理事の過半数の信任をもってこれを承認する。
5.各種委員会の委員は、当該委員会の長が理事会と相談の上任命する。
6.会計監査は、総会において理事以外の会員の中から選出される。信任投票の場合、総会出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。

(役員の任期)

第20条 役員の任期は2年とする。ただし、学会大会の開催にかかわり設置された委員会の長ならびに委員に関しては当該大会の開催までを任期とする。いずれも原則として再任は妨げないが、会長については、連続しての再任は2期までとし、理事については、連続しての再任は4期までとする。

第5章 会計
(会計)

第21条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する。支出は、総会が承認した予算にもとづいておこなう。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 雑則
(細則)

第23条 本会則に関する細則を、理事会において別途定める。

(会則の改正)

第24条 本会則を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の承認を要するものとする。

付則

本会則は、2003年10月11日から施行される。

2006年6月3日改正。

2007年9月16日改正。

2012年10月27日改正。

2022年10月23日改正。

 

障害学会理事選出規程

障害学会理事選出規程

1.理事の選出方法

第1条 障害学会会則第18条1項に規定する理事の選出は、次の各項による。

  1. 理事のうち8名までは、選挙によって選出される。選挙は本規程第2条以下による。
  2. 選挙によって選出された理事の合議によって、理事を補充することができる。ただし、補充する理事の数は、選挙によって選出された理事の数をこえてはならない。
  3. 理事会は、選挙によって選出された理事と、その合議によって補充された理事から構成され、総会にて出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。
  4. 理事会は、選挙によって選出された理事の互選により、会長と事務局長の候補者を総会に推挙する。ただし、その合議によって、本条第2項により補充された理事から選ぶこともできる。

2.理事選挙の選挙権および被選挙権

第2条 選挙施行年の1月1日において本会会員であり、それまでに会費を完納した者は、理事選出のための選挙権および被選挙権を有する。ただし、理事を4期重任しつつある者は、その被選挙権を有しない。

3.理事の当選要件

第3条 選挙による得票数の上位8名を当選とする。

第4条 得票数が同数の場合、抽選とする。

4.理事選挙の管理

第5条 理事選挙にあたり、会長は理事会の議を経て、理事1名を含む選挙管理委員3名を委嘱し、選挙管理委員会を設置する。同委員会の運営等については、本規程に基づき理事会にて別途定める。

第6条 選挙は本規程第2条にしたがって作成した選挙権者および被選挙権者名簿に基づいておこなう。

第7条 投票・開票の結果は総会の承認を受けるものとする。

5.理事の選挙方法

第8条 投票は選挙権を有する者が、被選挙権を有するすべての者の中から8名を無記名により連記し投票する。

6.付則

第9条 本規程の変更は,総会の議を経なければならない。

第10条

1)本規程は、2006年6月5日より施行する。

2)本規程は、2012年11月1日より施行する。

3)本規定は、2019年10月1日より施行する。

4)本規定は、2022年10月23日より施行する。