「制度としての障害」――就労現場のフィールドワークとライフストーリーから見えたもの
駒澤真由美(立命館大学大学院 先端総合学術研究科/プロジェクトマネージャー(研究指導助手))
1.問題関心
精神疾患など予期せぬ人生の窮地に陥った時、人はどうやって生きていくのだろうか。精神保健医療福祉の領域では、精神疾患による破局的な影響から人生を再獲得するための支援としてリカバリー概念が盛んに用いられている。
米国の精神医療サバイバーで精神科医となったダニエル・フィッシャーは、初期の当事者運動のリーダーだったジュディ・チェンバレンらと1992年にナショナル・エンパワメント・センター(National Empowerment Center: NEC)を立ち上げている。NECは、リカバリーを「『精神疾患患者』以外の社会的な役割でコミュニティでの参加を再開する(あるいは、始める)こと」であると定義し、そこでは「病気の人と健康な人」「サービス提供者と当事者」の区別を廃した対等な関係が期待された(Fisher 2016=2019: 104)。「ラベルはビンに貼るものであって、人に貼るものではない」(Label jars not people)というスローガンを掲げ、リカバリーは「もはや『精神疾患』というラベルは貼られていないことを意味する」と主張したのである(Fisher 2016=2019: 159-160)。ゆえに、フィッシャーらは、援助付き雇用や福祉的就労などで精神保健医療福祉システムの枠組みに囲われて支援されるのではなく、一般労働者として働くことを望んでいたと推察される。
ニュージーランドでは、リカバリーとは「病気が治ることではなく、それによって失われたものがあったとしても良く生きていくことができること」だと定義された(MHC 1998: 1)。オーヘイガンは、精神保健サービスのユーザーとして「自分たちが望む治療、介護、援助」を活用することができ、「市民と同等の平等な機会」が保障される社会を求めており(O’Hagan 1991=1999: 3-5)、精神疾患を抱えていても一般労働市場で働けることを希望していたと考えられる。このように自己を「サバイバー」と規定するか、それとも「ユーザー」と規定するかによって精神保健医療福祉システムとの関係性には相違が見られるものの、双方とも個人と病いとの間に距離をとるような自己規定をしている。
他方、日本に目を向けると、浦河べてるの家では「昇っていく生き方ではなく、降りていく生き方」(浦河べてるの家2002)を志向し、当事者本人が症状やその特徴に自ら考えた自己病名のラベルを貼って「当事者研究」(浦河べてるの家2005)を行ってきた。前進友の会ら患者会は「働かない権利」「支え合って生きる」こと(江端2013: 111)を主張し、精神病者であることを認め誇れるような運動を展開してきた。両者とも個人と病いを重ね合わせた自己規定をしている。
国の制度や政策、地域ごとの文化の違い、生きてきた時代背景、そこで関わる人たちとの相互作用により、当事者の言動に差が出るのは当然のことと言えるが、彼らにこのように言わしめるに至った社会と制度の側の構造的な問題にも注意を払う必要がある。米国や日本は共に資本主義経済国であり、現代の産業社会では健康で働けることが重視され、働けない精神障害者は「病者」としての役割を担わされる(Parsons 1964=1973: 364)。この社会では「病者」は治療を受けて「社会に適応」し、「社会復帰」「就労」して「自立」できるように回復しなければならないとされてしまうのである(早野 2018: 47)。しかし、社会復帰し適応すべき社会とは、どのような社会なのか。公的サービスは「多数のこうあるべしという価値観」に基づいて制度化・構造化されて支援の現場で施されている(山田 2021)。とりわけ「就労」は現在の制度上の設計として目に見えてわかりやすい成果物であるため、支援の対象になりやすい。精神の病を抱えた人たちにとって、そのような社会に復帰し適応することがすなわち自分らしく、より良く生きていくということにつながるのだろうか。
2.目的と方法
本研究における問いは2つある。1つは、精神障害当事者は自ら体験してきた様々な「就労」の場をどのように意味づけているのか。もう1つは、精神保健医療福祉と雇用に関わる法制度のもとで「精神障害者」のラベルを貼られて生きるということを本人たちはどのように捉えているのか。精神保健医療福祉の枠組みのなかで支援サービスを受けるには、本人が「精神障害者」であることを証明する手段が必要となるからである。
研究協力先は、すべて異なる系譜で展開されている。まずは、精神科病院が社会復帰施設の創設を経て就労移行支援へと転換していった就労支援事業所、次に、家族会立の共同作業所から授産施設、就労継続支援B型へと制度に翻弄された社会福祉法人、最後は、草の根的に拡がっていった「障害のある人とない人が共に生き、働く場」づくり運動から自治体と共に新たな制度を作りだした社会的事業所、の大きく分けて3つの現場である。本研究では、こうした「一般就労」への移行支援、「福祉的就労」「社会的就労」の場でボランティアとして働きながら、就労現場の参与観察によって現場の実態を把握し、支援者ならびに当事者間の相互作用も含めて描き出す方法を試みた。そのなかで当事者との「協働構成的な対話」によるライフストーリー・インタビューを重ねていき、彼らがこれまでいかに生きてきたのか――その「生の実践」を、法制度・支援システムと本人の行為の意味の複相性に着目して考察している。
なお本研究は、立命館大学における人を対象とする研究倫理審査委員会の承認を得て実施した(倫理審査番号:衣笠‐人‐2017‐89)。本研究における利益相反はない。本文に登場する研究協力者の氏名はすべて仮名である。
3.結果と考察
新自由主義的な思想が蔓延る現代社会で精神障害者が就労するには、精神障害者保健福祉手帳が必要であり、当事者は生き延びるために「制度としての障害」を葛藤しつつも受け入れ、その制度を活用して就労しているのである。今回、複数の就労現場において14名の精神障害当事者のライフストーリーを聞き取ることにより、就労形態いかんによって当事者本人にとってのリカバリーの実感に違いが出るわけではなく、生きるために各々の当事者がそれぞれの就労の場や制度を活用してきたというリアリティを浮き彫りにすることができた。彼らはありとあらゆる制度・サービスを活用して綱渡り的に生きつないできたのである。それには、精神障害者保健福祉手帳だけでなく、生活保護、障害年金、デイケア、福祉的就労、就労移行支援、法定外の就労制度、社会福祉協議会による金銭管理、精神科訪問看護、精神科病院の休息入院なども含まれる。今井さんは、措置入院ですら「人と話をする」ことによって癒されたと語っている。
精神障害を抱えながら働く人たちの人生には、それぞれ本人を取り巻く家庭環境や生活環境、就労環境があり、希望を叶えたくてもできない現実がある。それでもこれまで命を絶たずに、自ら自分にラベルを貼ってでも「精神障害者になる」という方略で生き延びてきたのである。
一方で、今回の調査で出会った当事者の語りの背後にある社会構造の本質に注意を向けると、その根底には制度に埋め込まれた差別と、当事者自身によるセルフスティグマの内面化にかかわる問題が潜んでいたのである。現況を俯瞰してみると、実はこの「当事者」という言葉が固定した概念をつくってしまっており、暗黙のうちに「当事者性を活かす」ということが前提となってしまっている。しかし、この「当事者性」も制度のなかで他者との関係において両方通行で社会的に構成されるもの(Hacking 1999=2006: 238)であるならば、「当事者」というラベルを貼らなくても生きていくことができる社会があるはずだ。それはどのような社会なのだろうか。また、いかなる支援や他者との関わり、制度のなかで、そのように生きていくことが可能になるのだろうか。
支援を受けて「精神障害者として生きていく」ことを決意するまでに、多くの当事者が葛藤を抱える。それは精神科ソーシャルワーカーに連れられて精神障害者保健福祉手帳を申請した時に道場さんが発した「僕ってブラックリストに載るんですか?」という言葉にも表れている。就労継続支援B型の作業所に20年以上通所する西行さんは、作業所が2001年に社会福祉法人(授産施設)に移行した際に、「手帳がないと通所できない」と言われて、「仕方なく手帳とった」と話している。就労移行支援の利用者である松坂さんは、「生活保護まで落ちて、障害者の手帳のレッテルも貼られて、どちらかというと、諦めてた面があった」と吐露した。彼は近況を知らせるメールに、障害年金を申請し受理されたものの、「ただ生活保護が障害年金に変わっただけで、コロナ禍で社会が自助を求めている世の中で大きな声で言えない立場に変わりはありません」と書いていた。社会的事業所で働く元山さんは、自分の精神障害に対し「恥ずかしい」という言葉を何度も口にしていた。現在も障害年金は申請しておらず、これまでの会社2社とも精神障害者であることが露見することを恐れて退職している。
本研究を通じて、「精神障害者になる」という、本来はネガティブなラベルを自分に貼ることで幾分か楽に生きられるようになることもあるという気づきを得た。その裏で、生活保護や障害年金を受けることに対して本人が自分自身に偏見の目を向けてしまい、「セルフスティグマ」を感じる精神障害当事者も一定数存在する。本来は、誰もがそのようなラベルを貼らずとも生きていくことのできる社会への変革が望まれる。それには、セルフスティグマを伴うことのない新たな所得保障の仕組みや労働政策が必要となるであろう。
4. 誰もが「良く生きていくことができる」社会を目指して
本研究は、政策提言を目的としたものではないが、研究協力者のライフストーリーを読み解いていく過程で濾し取られた政策上の課題に対して方向性だけは示しておきたい。
1つは、障害のある人とない人を分断し階層化し搾取するという差別意識が埋め込まれた制度から脱却し、新たな働き方への転換をはかることである。障害者の就労支援制度は、支援者のアセスメントによって利用者が振り分けられるため、当事者が劣等感を抱きやすい制度設計になっている。今の福祉と就労の制度が、何を可能にし、何を不可能にしているのか。必要最小限の生活費は、障害年金を受給できれば「半就労・半福祉」で賄える。就労支援サービスを利用すれば、働く居場所は確保できる。ただ、そのためには自分が障害者であることを受け入れなければならない。結果としてスティグマはつきまとう。では、ほかに「障害者」のラベルを貼らずに働いて生きていける場所はないのだろうか。
その一つの答えになるかもしれないのが、協同労働という働き方である。協同労働は、企業に雇われるのではなく、働く人たちが出資し、一人一票の議決権をもち対等な立場で話し合って、やりたい仕事や地域から必要とされる仕事に力を合わせて取り組んでいくというものである(協同総合研究所 2021)。ネオリベラリズム思想が蔓延る資本主義経済から「共に生き、共に働く社会・経済」への転換に向けた新しい働き方として注目されている。
労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会の田中羊子と、浦河べてるの家の向谷地生良の対談「当事者主体にこだわって」から一部引用したものを紹介したい。
田 中:ワーカーズコープでは、地域に必要な仕事をおこし、よい仕事をするとともに、いろいろな問題がある制度でも積極的に活用する。担い手になり、制度をよりよく改革する、ということにも力を入れてきました。〔中略]ところが、いったん制度に則って事業を始めると、制度の枠、壁に阻まれ、閉じこもり、なかなか仕事おこしに向かわなくなりがちです。障がい者就労支援の制度も、ともすると、その人の力を存分に引き出すような仕事おこしをしなくても、制度の収入でスタッフが食べていける、質の悪いものになりかねない、という懸念もあります。こうした点、べてるはどうですか。
向谷地:私たちは補助金も公的なサポートも受けない中で、その大変さをむしろ大切にしながら起業し、事業を拡大してきました。〔中略〕しかし、「精神障がい者にも福祉法を!」という長年の運動の結果、知的・身体も含めた障害者自立支援法ができると、法人化とともに、どんどん窮屈になり、ダイナミックな創造的な試行錯誤を維持していくことが難しくなってきました。法の制定は一定の前進ではありますが、ともに起業をした仲間が、利用者となり、補助金ではなく利用者の数で報酬が決まるようになったために、何が大事かより、どういう事業に手を出したら収入が増えるか、ということに関心が向きがちです。(向谷地・田中 2016: 48-50)
協同労働では、「困難を抱える当事者も地域の人も、さまざまな悩みや力を持つ同じ市民、一緒に地域をつくる仲間として」地域の困りごとを仕事おこしにつなげていく(向谷地・田中 2016: 52)。このような働き方は、ニュージーランドのオーヘイガンが描いていた「自分たちの仲間の市民と同等の平等な機会を保障されている世界」で「良く生きていくことができること」というリカバリーのイメージに近いようで異なる。
インタビューした当事者のなかには、一般労働市場で働いていた時に精神疾患を発症した人も多い。そのような人たちには元の競争社会とは異なる働き方ができる場が必要であろう。2020年12月に協同労働という働き方が労働者協同組合法として成立した。施行は2022年10月1日からとなるが、働きたくてもその機会を閉ざされた者には有望な働き場となるかもしれない。
提起したいもう1つの政策課題は、スティグマを伴う障害年金や生活保護に代わる所得保障の改革である。本研究の協力者のなかには、2020年に新型コロナ緊急経済対策として一人につき一律10万円が給付された特別定額給付金は「抵抗なく受け取れた」と話す人もいた。一案として、ミーンズテスト(資力調査)もなく、全員が障害年金相当の所得が保障され、そのうえで働いた分の賃金が上乗せされることが考えられる。生活保護のような月に1万5千円などの上限(それ以上の額を稼ぐと生じる返還義務)は設けない。働いて得る稼ぎは、能力や生産性を査定して差が出るようなものにはしない。加えて、身体の状態や社会に関わる様々な事情により必要経費が余計にかかる人への社会保障も削減してはならない(立岩 2010)。それらの財源については、基本的には所得格差の是正を視野に入れて所得額に応じた累進課税で充当するという山森亮の考え方(山森2009)に賛同する。
誰しも「精神障害者」になりたくてなったのはでない。現代のこの新自由主義的資本主義社会では誰もがなにがしかの生きづらさを抱えた当事者である。過重労働問題が深刻化する一方で、中高年のリストラや若者の就職難も広がっていった。ニートや非正規労働者は就職氷河期に社会によって作り出された犠牲者と言えるだろう。今後は、スティグマを強いない所得保障制度、例えばベーシック・インカムで基本所得を保障し、一方でワークシェアリング(熊沢誠 2003)――労働を分割・分配(立岩 2004)して働きたい人たちが働けるようにするといった、これまでとは似て非なる「半就労・半福祉」政策を提案したい。
以上2つの提言は、本研究が導き出した結論からいささか乖離したものに感じられるかもしれない。しかし、これまで当事者自身が自らに「精神障害」のラベルを貼ることで生き延びてきたことに敬意を払いつつも、これからも同じ道筋でよいとは筆者には言いきれない。なぜならば、そうした生き方は自助という名のもと当事者個人の工夫や試行錯誤にゆだねられてきたものだからである。今後は、誰もが「良く生きていくことができる」社会に向けて、制度自体が当事者の多様な生き方に対応できるものに変わらなければならない。提言の実現可能性について疑問の余地が大いにあることは承知している。ここからそうした議論が発展していくことを願ってやまない。
なお本報告は、2021年9月に学位を授与された博士論文『精神障害を生きる当事者の「生の実践」――リカバリーと就労支援の現場に着目して』に修正を加えたものである。
■質疑応答
※報告掲載次第、9月17日まで、本報告に対する質疑応答をここで行ないます。質問・意見ある人はjsds.19th@gmail.com までメールしてください。
①どの報告に対する質問か。
②氏名。所属等をここに記す場合はそちらも。
を記載してください。
報告者に知らせます→報告者は応答してください。いただいたものをここに貼りつけていきます(ただしハラスメントに相当すると判断される意見や質問は掲載しないことがあります)。
※質疑は基本障害学会の会員によるものとします。学会入会手続き中の人は可能です。
岡山言友会、玉島湊屋作業所 植山文雄
とても興味深いご報告、ありがとうございます。ご報告のなかに言及されている、「障害者のラベルを貼らずに働いて生きていける場所」「競争社会とは異なる働き方ができる場」として、労働者協同組合(ワーカーズコープ)は、労働者(障害者も含めて)が生き生きと働く場として適している、と私も感じています。
ただ、労働者協同組合で働く精神障害者はどう感じているのか、また、今後、労働者協同組合法の制定で日本社会に浸透していくのか、未知の状態だと思っています。
質問は、
1. 就労支援事業所、社会福祉法人、社会的事業所で働く精神障害者の方々にライフストーリー・インタビューをされた際、それぞれの方の労働現場に対する想いに違いを感じられたでしょうか?
2. 今後、労働者協同組合が日本社会に浸透していくためには、所得保障制度、ワークシェアリングなどの政策と同時に、労働現場、医療現場、福祉現場でどのようなことを実践していけばよいでしょうか?
駒澤様の想いをお聞かせください。
〈2022.9.16報告者から〉
植山文雄さま
昨年度に引き続き、ご質問いただき、ありがとうございます。
【ご質問1.への回答】
本研究では、X就労支援事業所、Y社会福祉法人、Z社会的事業所という大きく3つの就労現場でフィールドワークとライフストーリー・インタビューを行いました。結果として、同じ事業所で働いていても、個人のこれまで歩んできた人生や現在の生活環境・経済事情、家族や支援者との関係などによって、それぞれの方の労働現場に対する想いは違っていました。
たとえば、同じY社会福祉法人であっても葛藤の末に「通い続けることを決意した人」「退所した人」「今も葛藤し続けている人」のライフストーリーでは、そのY作業所という就労現場の捉え方は個々人で異なります。その中身については、本日刊行の『精神障害を生きるーー就労を通して見た当事者の「生の実践」』http://www.arsvi.com/b2020/2209km.htmに詳述しましたので、よろしければお手にとっていただけましたら幸いです。
【ご質問2.への回答】
10月1日に施行される労働者協同組合法下では、いつでも、どこでも、誰でも3人以上であれば届け出制で労働者協同組合法人を設立できます。ただし組合員として事業に従事する者には労働法が適用されるため、各々の体調や事情に合わせて働く時間を設定しづらく、大勢で仕事を分け合うことはしにくいという難点があります。また、労働者協同組合は法人であり、そのまま障害者総合支援法の担い手にもなれます。ただし、就労継続支援事業の利用者は組合員になることはできますが、組合員構成の3/4の要件としては計算されません。こういった制約もあり、障害者総合支援法下で事業を運営する以上、当事者は利用者に据え置かれることとなります。
すでに社会福祉法人で障害福祉サービス事業を運営している法人が税制面などの優遇措置を捨ててまで労働者協同組合法人にシフトする可能性は低いと考えられます。であるならば、方法は2つに大別されます。1つは、現行制度を上手く活用しながら、その縛りのなかでいかに協同労働に近づけるか。もう1つは、地域で新しいコミュニティを創成するということです。
労働現場、医療現場、福祉現場が地域で1つのコミュニティ(協同組合)を形成し、そのなかで組合員が自由に行き来し活用できる地域社会をイメージしています。地域づくりの全国的なモデルの1つとして、伊勢湾台風の救援活動をきっかけに9万人の組合員を有する「南医療生協」があります。ここでは住民を中心として運営がなされています。スペインのバルセロナでは、旧来からのバスク地方にある協同組合による社会変革とは異なる新しい連帯経済が始まっています(廣田2016)。
取り急ぎ、以上です。ここでの質疑応答のやりとりも17日迄(大会当日は終日会場におります)ですので、それ以降は何かありましたら駒澤のアドレスまでメールを頂けましたら幸いです。mayumi.komazawa@gmail.com.
文献
廣田裕之, 2016, 『社会的連帯経済入門――みんなが幸せに生活できる経済システムとは』集広舎.
岡山言友会、玉島湊屋作業所 植山文雄
質問にご返答いただき、ありがとうございました。
「南医療生協」「バルセロナの連帯経済」に関しては把握しておりませんでしたので、どんな活動をしているのか調べてみたいと思います。
尚、私が労働現場、医療現場、福祉現場のことが気になるのは、20歳代はカモ井食品(株)で工場勤務、30~50歳代はまきび病院で病棟勤務、60歳以降は玉島湊屋作業所で勤務しているということもあります。その間、甲南大学で「労働」について、四国学院大学で「精神医療福祉」について研究活動もしました。
駒澤様の新著を読ませていただいて、質問したいことが出てきましたら、ご連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。