合理的配慮等に関するガイドライン1.0

合理的配慮等に関するガイドライン1.0

1.目的

本ガイドラインは、障害学会(以下、本学会という)の事業活動における障害のある会員及び非会員(以下、障害者という)に対する差別の解消に関し、合理的配慮等の必要な事項を定めることにより、本学会会則第2条に定める本学会の目的の達成に資することを目的とする。

2.障害者差別の解消

本学会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法令を遵守し、本学会の事業活動において障害者差別を行わず、障害者差別の解消を推進する。障害者差別とは、障害者に対して不当な差別的取扱いをすることと合理的配慮を行わないことをいう。

3.不当な差別的取扱い

不当な差別的取扱いとは、本学会が障害を理由に正当な理由なく障害者を非障害者より不利に扱うことをいう。正当な理由に相当するのは、障害者を不利に扱うことが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。本学会は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努める。

4.合理的配慮

本学会は、個々の場面において特定の障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、建設的対話を通じて合理的配慮を行う。合理的配慮とは、本学会が特定の障害者個人のニーズに応じて過重な負担のない範囲で行う社会的障壁(物理面、情報コミュニケーション面、制度面等の障壁)の除去であって、障害者の意向を十分に尊重し、非障害者との機会平等を実現し、本学会の本来的業務に付随し、かつ、本学会の事業活動の本質的部分を変更しないものをいう。社会的障壁の除去が本学会にとって過重な負担に当たるか否かは、当該除去の事業活動への影響の程度、当該除去の実現可能性の程度、当該除去の費用・負担の程度、及び本学会の事業規模・財政状況を総合的に考慮に入れて、具体的・客観的に判断する。本学会は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るよう努める。

5.事前的改善措置(環境の整備)

本学会は、事前的改善措置を積極的に講じる。事前的改善措置とは、本学会があらかじめ不特定多数の障害者を主な対象として社会的障壁を除去しておくことをいう。

6.研究大会及び総会

本学会は、研究大会及び総会の開催に当たり、開催校と協力して事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、手話通訳及び文字通訳を確保し、休憩室を準備し、障害者の支援者の研究大会及び総会への参加を無料とする。また、本学会は研究大会及び総会の資料のアクセシビリティを確保する。

7.理事会及び理事選挙

本学会は、理事会の開催及び理事選挙の実施に当たり、事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、理事会を対面型で開催する場合には、障害のある理事の支援者に交通費及び宿泊費が必要となるときはこれらを支給するとともに、理事の希望によりオンライン参加を認める。また、本学会は理事会及び理事選挙の資料のアクセシビリティを確保する。

8.学会誌

本学会は、出版社と協力して事前的改善措置を講じるとともに合理的配慮を行う。本学会は、障害者が自身に配布された学会誌又は自身が購入した学会誌を読む際の社会的障壁の除去のために必要かつ適切な場合には、当該障害者にテキストデータを無償で提供する。

9.ホームページ

本学会は、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム(W3C)のウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインに準拠して、本学会のホームページhttp://www.jsds.org/ の情報を適切に構造化して表示するなど当該ホームページのアクセシビリティを確保する。


※障害学会の合理的配慮等ガイドライン 1.0はクリエイティブ・コモンズ表示 4.0国際ライセンスで提供されています。

        ライセンス認証に関わる相談窓口:アクセシビリティ委員会
            jsds.accessibility「あっと」gmail.com
           (送信の際は「あっと」を@に変えてください)