障害学の風:アルメニア

ホワニシャン・アストギク(ロシア・アルメニア大学)

 アルメニアは南コーカサスにある小国である。面積は29,800平方キロメートルであり、人口は約300万人、そのうち98%近くはアルメニア人である。主な産業は農業、IT産業、サービス業であり、一人当たりのGDPは4,267米ドルである。世界で一番古いキリスト教国とされており、修道院、教会などの建築物が多い。

写真1:アルメニアの首都エレバン

アルメニアにおける障害者の歴史についてはほとんど知られていない。文学作品には知的障害者、精神障害者などの描写がしばしば見られるが、障害観、障害者福祉・政策の歴史についてまとまった研究が存在しておらず、障害学という分野もない。いうまでもなく、NGO、当事者、アルメニア政府により障害者の雇用、アクセシビリティなどについてさまざまな調査が実施されているが、それはあくまでも諸問題を明らかにするためであり、理論などを取り扱っていない。
アルメニアは1922年〜1991年はソビエト連邦の一部になっていたが、障害者政策もソ連と同じであった。ソビエト時代には障害は就労不能と強く結び付けられており、例外的なものとして視覚障害者連盟、聴覚障害者連盟では障害者が働ける工場などがあったが、特に重度の身体障害者、精神障害者の場合、就労は原則として不可能であった。ちなみに、ソビエト・アルメニアで視覚障害者および聴覚障害者はその他の障害者に比して社会的地位が高かったといえよう。1930年代にそれぞれの障害者連盟が形成され、連盟が障害者のためのアパートを建設したり、障害者が務める文化会館、教育機関、工房、工場などを経営していたため、視覚障害者および聴覚障害者が文化活動に携わっており(劇団、合唱団<注1>など)、雇用も保証されていた<注2>。両連盟は現在でも不動産を所有しており、それを貸し出すことによって費用の一部を賄っている。

写真2:アルメニアの首都エレバンの中心部にあるアルメニア聴覚障害者連盟の文化・スポーツ会館。連盟以外は、アルメニア空手連盟の事務所、旅行会社なども入っている。

また、ソビエト時代に障害は1932年より三つの級に分けられており、第1級は最も重かった<注3>。アルメニアでは独立後もそういった制度が続いていたが、2021年に施行された「障害者の権利に関する法律」では級が廃止されたため、現在は別のシステムに移行中である。

1991年以降の状況について

アルメニアは1991年にソビエト連邦から独立したあと、障害者に関するさまざまな法律が施行されている。1993年4月に「障害者の社会保障に関する法律」が制定され、機会均等化をはかろうとした。法律は障害者の健康、教育、雇用の保証、アクセシビリティ、生活保護などに包括的に触れていたが、問題点も多かった。例えば、「障害者」の定義は「知的または身体的不完全さにより日常生活の活動が制限され、社会支援および保護を必要とする者」となっていた<注4>。
この法律が2021年に廃止され、「障害者の権利に関する法律」<注5>が施行された。この法律は、内容や語彙に関して、アルメニアが2010年に批准した国連の「障害者の権利に関する条約」に強く影響されている。新しい法律では、障害や障害者の定義が変わり、個人の健康状況のみならず、物理的・社会的バリア(障害者に対する態度を含む)の影響も強調されている。ここでは、「障害者」とは「身体的、精神的、知的または感覚的な継続的な障害を有し、かつ環境のバリアの影響により他の者との平等に社会生活への完全かつ効果的な参加が制限されている者」と定義されている。ちなみに、用語も変更し、「障害者」(հաշմանդամ) は「障害のある人」(հաշմանդամություն ունեցող անձ)となっている。
新法律では、社会保障などのみならず、障害者差別、ステレオタイプや偏見の解消、障害者の社会参加、労働についての権利、男女平等、アクセシビリティ、インクルーシブ教育なども重視されており、障害の人権モデルが採用されている。また、ソビエト時代の障害の「級」が廃止され、障害は「中度」「重度」「最重度」となっており、ヘルパー制度も導入されている。

写真3:「障害者の権利に関する法律」の作成に積極的に関わった国会議員のザルヒ・バトヤン(Zaruhi Batoyan)。車椅子利用者であり、2019年1月〜2020年11月に労働・社会問題相として務めていた。写真は本人のFBページより。

上記の法律以外は、アルメニア共和国憲法、労働法、「都市計画に関する法律」などでも障害に関する規定がある。また、1991年以降には数多くの障害者支援団体、NGOが活動している。

法律と現実のギャップ

このように、法律は整備されているが、それは障害者の生活の質の向上につながっておらず、アルメニアの障害者は数多くの問題に直面している。2021年の時点で、アルメニアには195,634人の障害者がおり、そのうち93,201人は女性である。18歳以下の障害者数は9182人、63歳以上の者は85,165人である<注6>。障害者権利団体Unisonの代表アルメン・アラベルジャンによると、障害者の中では失業率が90%以上を超えており、それはアルメニアの平均(16.5%)を大きく上回っている。アルメニアの「雇用に関する法律」の第20条では、障害者の採用枠が設けられており、それは100人以上雇用している国有企業・役所の場合は3%、民間企業の場合は1%である<注7>。また、障害者を雇った場合、助成金制度、減税制度も利用できるが、それは必ずしも障害者雇用につながっていない。アラベルジャンによると、採用枠を増やす必要もあるが、障害者雇用を妨げる最大の理由は、「障害者が働けない」という根強い偏見である<注8>。
もう一つの大きい問題は、物理的なバリアである(そして、それも大きく就労機会を制限しているといえる)。アルメニアの「障害者の人権に関する法律」、「都市計画に関する法律」などはアクセシビリティに触れているが、アルメニアの町は、最近多少改善されたものの、障害者にとって非常に不便である。
まず、ソビエト時代からある建物には、基本的にエレベーターがない。あった場合も、車椅子が入れないほど狭い。そのため、身体障害者にとって外出さえ大きなチャレンジである。私の恩師、日本語教師のK先生(2019年に逝去)の例をあげたい。K先生は癌による障害があり、2016年からは車椅子利用者になっていた。働く意欲があったものの、暮らしていたアパートにも、勤務先の大学の建物にもエレベーターがなかったため、それは不可能であった。外出すら至難の技であり、業者を呼び、車椅子を4階からおろしてもらう必要があったため、特別な機会を除いて、家を出ることはできなかった。
1990年代以降に建設されたアパートでは、エレベーターの設置が義務付けられているが、狭いものが多く、車椅子利用者が必ずしも自由に使えるとは限らない。
また、町の中は階段が多く、スロープが少ない。エレバンの中心部にはある程度作られているが、勾配が大きくて使いにくいものも少なくない。さらに、スロープのすぐ前に車が止まったり、工事がされたりすることなども珍しくないため、整備されている道でも、自由に動けない場合はある。

写真4:エレバン中心部にあるショッピングセンターのスロープ。
写真5:エレバンの中心部。この状態が2週間程度続いていた。

公共交通機関のバリアフリー化も進んでおらず、車椅子利用者が地下鉄、バスなどを基本的に使えない。一部のバスにはスロープかつ車椅子スペースが設けられているが、当事者によると、多くの場合バス運転手がスロープの使い方がわからない、あるいは混み合っているときは協力しないため、整備されているバスでも乗れないことがある。
ここで問題の一部のみをとりあげたが、このようなバリアのためアルメニアの障害者が自由に外出できず、しばしば引きこもり生活を余儀なくされている。物理的なバリアによって、その他のバリアも発生する。例えば、アルメニア政府は不妊治療の経済的な負担を減らすために障害者を含む42歳までの女性の体外受精などの費用を全てまたは一部助成するが<注9>、通院が問題になって諦める障害者女性も少なくない<注10>。
当事者の話によると、問題は経済的なものだけではない。自治体、ビジネスなどがアクセシビリティを重要視しない、不便さを意識しないことが最大のバリアであるそうだ。アルメニアの障害者、またベビーカーを押している親たちが声を上げ始めているが、それが大きい運動に発展しない限り、真のバリアフリー化を望めないと思われる。

写真6:スロープの上に止まっている車。

日本のアルメニアの障害者への支援

最後に、国際協力の例として日本の草の根・人間の安全保障無償資金協力の枠組みによるアルメニアの障害者への支援について紹介したい。「草の根無償」とも言われるこのプログラムは、「人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上国における経済社会開発を目的とし、地域住民に直接裨益する、比較的小規模な事業のために必要な資金を供与するもの」<注11>であり、今までアルメニアでそれにより多数のプロジェクトが実施されている。その中には、障害者に裨益するものもある。その例としては、「障がい児支援のための感覚統合ケアサービス整備計画」がある。この計画が、リハビリ機材を導入し、障害児に感覚統合ケアサービスを提供することによって社会的適応や自立の促進を目指している<注12>。
「草の根無償」だけでなく、いつかアルメニアと日本の障害者の「草の根交流」も可能になることを願っている。

<注>
1.視覚障害者連盟の合唱団は、高齢化しているものの、いまだに存在している。詳しくは次のドキュメンタリーを参照(英語字幕付き)。https://www.youtube.com/watch?v=mAhXHN6j-Z8&t=2s&ab_channel=CIVILNET (2023年2月10日アクセス)。
2. 情報は視覚障害者連盟長ラフィク・ハチャトリアンとの会話に基づく(2021年5月10日)。
3.ソビエト連邦の障害者政策については次の論文が詳しい。Sarah D. Philips. 2009. “” There Are No Invalids in the USSR!”: A Missing Soviet Chapter in the New Disability History”, Disability Studies Quarterly Vol. 29, Issue 3. https://dsq-sds.org/article/view/936/1111 (2023年2月10日アクセス)。
4. 法律の全文はこちら。https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=127 (2023年2月11日アクセス)。
5. 全文はこちら。https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=152960 (2023年2月11日アクセス)。
6. アルメニア国立統計局。https://armstat.am/file/article/sv_01_22a_530.pdf (2023年2月11日アクセス)。
7. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=87734 (2023年2月12日アクセス)。
8. Արմեն Ալավերդյան, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը որպես լիարժեք կյանքի գրավական, 17 մայիսի 2020, Սիվիլնեթ (アルメン・アラベルジャン「完全な生活の保証としての障害者雇用」2020年5月17日、Civilnet)։
9. 障害のある女性の場合、医療上の禁忌がないことが不妊治療および費用の助成の条件となっている。
10. ԿՌԿ Հայաստան, Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների հասանելիությունը կանանց տարբեր խմբերի համար. խոչընդոտները և մարտահրավերները, 2022.
(Women’s Resource Center, Armenia『さまざまな女性のグループの、生殖補助医療へのアクセス:バリアおよびチャレンジ』、2022 ).
11. https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html#:~:text= (2023年2月14日アクセス)。
12. https://www.am.emb-japan.go.jp/files/000550691.pdf (2023年2月14日アクセス)。