障害者権利条約審査:中華民国(台湾)独自のモデル――新型コロナウイルス蔓延とペロシ訪台の下で

高 雅郁(Eunice Ya-Yu KAO)

2022年8月6日土曜日の午後、37℃という真夏の気温の下、台北市信義区の「台北世界貿易センター」のエアコンが効いた部屋に約60人が集まった。これは中華民国(台湾)政府(以下、台湾政府と表記する)が主催した、障害者権利条約(以下、CRPDとする)の2回目の審査の総括所見(勧告)を発表のための記者会見だった。林萬億氏(リン・ワンイー/行政院政務委員[注1])が政府の代表者として登壇した。他に、台湾政府の招聘を受けて、国際審査委員として長瀬修氏(国際審査委員会委員長/日本籍)、金亨植氏(キム・ヒュンシック/韓国出身・オーストラリア在住)、Janet Meagher A.M.氏(ジャネット・マアー・A.M./オーストラリア籍)の3人が現地で、また、Diane Richler C.M.氏(ダイアン・リッチラーC.M./カナダ籍)、Oliver Lewis氏(オリバー・ルイス/英国籍)の2人がリモートで登壇した。そのうち、長瀬氏とリッチラー氏は1回目の審査に引き続き、2回目の審査委員も引き受けてくださった。

【写真1:記者会見での、国際審査委員の3人と政府代表者の林氏との写真。左側からマアー氏、林氏、長瀬氏、金氏。手持ちの看板は総括所見をイメージしている。現地にいた3人の委員は、そこにサインを求められた。上には中文と英文で、総括所見と書いてある。(写真提供:E-think会社)】

台湾では、『身心障礙者権利公約施行法(障害者権利条約国内施行法)』が2014年8月1日に立法院(国会に相当)を通過した。その時、CRPDの本体は、同時に通過しなかった。その後、2016年4月22日にCRPDの本体が立法院で追加承認され、同年5月16日に馬英九総統(当時)が批准した。しかし、台湾は国際的に特殊な地位にあり、国連の会員としての加入に障壁があるため、批准書を国連事務総長に受領されるには困難がある。そこで解決方法として、2017年5月17日に蔡英文総統が頒布し、台湾国内での効力発生日は2014年12月3日に遡って定められた。台湾にとっては、施行法が条約本体より先に通過した異例ともなった(廖 2017)。
CRPD第35条により、国が自国内で効力を生じてから2年以内に国連に履行報告書を提出し、その後、4年ごとに履行報告と審査を受ける義務がある。しかし、台湾の場合は、国連報告ができないため、国際審査委員を招聘し、独自の審査体制を作った。2017年10月末には、1回目の審査のために5人の国際委員[注2]が台湾まで足を運んでくださった。2回目の審査は2021年に行う予定だったが、新型コロナウイルス蔓延により延期された。その後もコロナ終息の兆しが見えないため、2回目の審査は「外交的バブル」の下で行うことになった。「外交的バブル」とは、特別な理由で台湾政府の中央流行疫情指揮センター(CDC)の承認をもらい台湾に入国する人は、隔離や自粛の期間をおかずに、滞在期間中2日間ごとにPCR検査を受けて、会場と宿泊地に同伴されて移動する、予定地以外のところに自由に移動できない制限である。そして、会場にいる間も、バブル以外の人と一定の距離を保持する規定がある。台湾現地の3人の委員とLeanne Craze A.M.氏(マアー氏のアシスタント)、私(長瀬委員長のアシスタント)の5人は、審査期間中、「外交的バブル」の規定に沿って動いていた。

◆審査の前
審査の対象となるのは国である。審査前の2020年12月に、台湾政府は国家報告を公布した。審査延期の影響もあり、その後国家報告の英訳を2021年8月に公布した。国家報告に対して、市民社会(障害者団体を含め)のパラレルレポートが出され、2021年6月に掲載された。委員たちは国家報告とパラレルレポートの英訳版を読んで、2022年3月に事前質問事項(list of issues)[注3]を提出し、同年6月末に政府と市民社会から回答をもらった。委員は、審査前に、合わせて17部の報告と事前質問事項の回答を読んだことになる。

◆建設的対話
審査のスケジュールは、三日間の公開の建設的対話の後、二日間で総括所見を作成し、最後に記者会見をおこなうというものであった。
審査委員会と市民社会、政府との建設的対話は、2022年8月1-3日に条文ごとに分けて、ハイブリット方式で行われた。初日は第1条から第11条、2日目は第12条から22条、3日目は第23条から33条と条文の順に沿って進めた。毎日、市民社会との対話を先に行い、その後政府との質疑応答をした。今回は、新型コロナ対策の配慮等により、入場者数が前回より厳しく、市民社会はパラレルレポート或いは事前質問事項に回答した団体に限り、一団体から3名まで(介助者を含まない)、事前の申し込みの上で参加できるという入場制限があった。会場は、普段は展覧会場として使われている「TaiNEX台北南港展覧館」であった。
今回の審査に参加した市民社会の中には、老舗の障害関連の団体や人権に関する団体もあったが新設の当事者団体もあり、参加団体の多様性が増したように見えた。さらに、建設的対話で発言した代表者は、障害のある当事者が前回より増えていた。その中には、身体不自由者や聾者、脳性麻痺者のほか、社会心理的に配慮が必要な方、知的のある青年、そして、障害のある児童の発言もあった。

【写真2:審査のときの檀上の様子。左側からはマアー氏、Craze氏、長瀬委員長、筆者、金氏。新型コロナ対策として、席の間にクリア板が設置された。全員が掛けている黒いマスクは、主催者が配布した今回のCRPD審査のシンボルマークが付いている不織布マスクである。(写真提供:E-think会社)】

また、リモート参加の審査委員がいるため、ネットの安定性に加えて、時差も今回の審査で直面しなければならない挑戦であった。台湾時間で午前9時にスタートの時間は、カナダにいるリッチラー氏にとっては夜中9時であり、英国にいるルイス氏にとっては午前2時であった。二人の委員には、昼夜転倒とともにでもありながら、会場の状況を把握しにくいという苦労も多少あった。そして、委員の間での即時の議論や意見交換をするツールも極めて重要になった。
さらに、建設的対話は、三日間では時間が足りず、市民社会や政府側が委員の質問に即時に回答できない場合は、翌日、書面回答の英訳を審査委員会に送る方法で回答した。

【写真3:審査委員の目線から見た会場の様子。前にスクリーンがあって、リモート参加のリッチラー氏(左側)とルイス氏(右側)が写されていた。そして、「外交的バブル」の規定で、審査委員と会場の参加者との間が赤線で仕切られ、距離が置かれた。写真の左側は市民社会の席で、真ん中と右側は政府各部門の代表者の席である。写真を撮ったときは、委員と政府との質疑応答のセッションであったが、一部の市民社会の代表者も会場に残っていた。(撮影:高雅郁)】

◆新設された国家人権委員会(NHRC)
 CRPDの第33条では、批准国に独立の機関を設置し、自国にCRPDの履行状況について監視することを規定している。1991年「バリ原則」の後、多くの国が国家レベルの独立人権監視機関を設置している。台湾では、「国家人権委員会(National Human Rights Commission, Taiwan)」[注4]を設置する提議が1997年から始まり、2020年8月にようやく設置された。これは、他の人権条約だけでなく、1回目のCRPD審査後に、当時の総括所見の勧告の産物とも言えるだろう。現在は委員長と副委員長と、8名の人権委員の10人体制で構成されている。副委員長の王榮璋氏(ワン・ジョンザン)[注5]は、ポリオの人で、障害者運動と長期に渡る関わりを持ち、立法委員の経歴もあった。今回の審査で、NHRCは独自の報告書と事前質問事項への回答を提出した。
しかし、この新設された機関は、「独立」と自称してはいるものの、監察院に所属していて、委員長は監察院長が兼任し、委員も監察委員が兼任している。監察院とは、最高の国家監察機関である。主な役割は公務員や国家機関の不正行為や怠慢行為などを調査し、糾正や弾劾、糾挙を行う。そして、各国家機関の財政状況と年度予算などの会計監査し、審議権を行使する。監察委員は総統が立候補者を提案し、立法院の同意を得た上で、総統が任命する。6年間の任期で再任が可能である。最初の国家人権委員は、第6期の監察委員とともに就任した。国家人権委員と監察委員の役割をどのように分けていくか、それとも補完的な役割を持つのか、曖昧な状態である。
また、NHRCはCRPDの国の履行状況の監視機関を目指しているが、CRPD国内施行法ができた時点でNHRCはまだ設立されておらず、NHRCは法的にはこの権限がない。そして現時点で、NHRCには、CRPDに関する専任職員がいない。NHRCは、どの程度の組織の機能を発揮できるか、障害者人権に関する支援や救済措置にどのように貢献するか、これから注目すべきだろう。 

◆ペロシ・ATM・入所施設・双子
 世界にも注目された、米国下院議長Nancy Patricia Pelosi氏(ナンシー・パトリシア・ペロシ)の台湾訪問は、CRPD審査の2日目の深夜であった。今回のCRPD審査の数日前の7月下旬には、攻撃された場合に備えた軍事演習が、国民を巻き込んで例年通り行われた。ペロシ氏訪台の噂が広まってから、極短期間の台湾滞在とその後、中華人民共和国は、いつもより反発を強めて、台湾を封じ込める軍事的な演習が強化した。台湾海峡の情勢は、緊張が高まり、戦争が「一触即発」の状態の下で審査が続けられた。初日の建設的対話であったCRPD第11条の、リスク状況及び人道上の緊急事態に関する措置については、戦争の人為災害を身近にリアルに感じられた。
マスメディアがペロシブームやそれに伴う多くの国内のサイバー攻撃(幸い、審査中のインターネットと中継は安定していた)を報道していた中に、私は特にある報道が気になった。それは、ある人が目の不自由な人を偽装し、保険金詐欺事件を見破られたことである。それが発見された理由は、なぜ視覚障害者なのにATMを使えたのか、なぜ視覚障害者なのに一人で買い物ができたのか、というものである。詐欺事件が見破られたことは良いことである。しかし、CRPD審査での政府の答弁を聞きながら、特にこの事件と報道に関して、審査チームの一員でも台湾国民でもある私は、台湾社会、特に警察とマスメディアに、障害の認識がまだまだ足りておらず、環境の整備もまだ十分でないと示されたことを皮肉に感じた。
また、皮肉にも驚いたことがあった。前回の審査の総括所見でも勧告を受けた、第19条の「地域移行」に関して、台湾は逆方向に進んでいるように見えた。台湾の入所施設の発展の歴史において欧米のような千人程度の大型施設が作られておらず、政府が地域移行に向けて努力していると政府は主張したが、市民社会からは新設の入所施設が増えているし、今後も増えていくだろうという情報があった。さらに、地域での自立生活を支える予算は、主に宝くじの利益から出ていて、財源が不安定であることも、今回の審査で委員たちが懸念した点であった。
ところで、今回の審査で、市民社会の多様性が増えたことを前述した。その理由の一つは、双子や多胎児・者家庭を支える団体が加わったことである。多胎児・者の一人、或いは複数名ともに障害をもつ場合について、現在、多胎児・者に関する統計データがなく、その家庭に対するサポートが足りないとの訴えがあった。この団体の問題提起に応じて、審査委員は、総括所見で特にこの点に言及した。

◆死刑、「善終」と介護殺人事件への特赦請願運動
もう一つ新たに参加した団体は、社会心理的に配慮が必要な人たちの当事者団体である。「社会心理的に配慮が必要」という言い方は、(精神や知的)障害手帳を持っていないけれど、支援や配慮が必要である人を広汎に含むための表現である。台湾では、支援やサービスを利用するために、障害手帳の有無が基本的な判断基準となる。しかし、グレーゾーンの人や、障害のアセスメントを受けなかった人は支援が必要だとしても、利用できない。この当事者団体が特に気にしていることは、精神療養施設と矯正機関では、社会心理的に配慮が必要な人にあまり配慮をしてないことである。この点について、『精神衛生法』の改正に向けて深刻な問題点を訴えた。知的障害のある青年の発言でも、矯正機関内にいる知的障害のある人への対応に懸念が表明された。また、初回の審査後に、社会心理的に配慮が必要な人の二人の死刑が執行されたこと(2018年と2020年に各1件)も、今回の審査で市民社会が強く訴えたことであった。
生命権に関する第10条に関して、死刑の懸念以外に、長瀬委員長は、特に「善終(良い死)」に言及した。台湾では、『病人自主権利法』[注6]が、難病にかかっていた当時の立法委員の推進で、2015年12月に立法院を通過し、2019年1月に実施、2021年1月に修正された。これは、患者中心の死における医療的治療に関する自己決定についてのアジアで初めての法律だと主張された。第1条の目的には、「患者の医療的な自己決定権を尊重し、良い死の権利を守り、医療関係者と患者との良い関係を推進するために、本法を制定した」と書かれている。「安楽死」と「緩和医療」とは違い、患者の「自己決定」だと推進者たちと台湾政府は、強調した。しかし、医療的治療の終止の理由の中には、重い障害や難病にかかっていることも含まれている。社会的制限が多く遭遇されている障害者にとって真の「自己決定」と言えるのかを、審査委員会では強く懸念した。また、事前の医療的計画を患者が撤回、変更できると法に書かれてはいるが、撤回、変更についての詳細には不明である。審査委員会は、このことも憂慮していた。

【写真4:初日の審査をハイブリットで視聴した画面である。画面は、4つの部分に分けられ、左上には会場の壇上の様子が映されている。真中の長瀬委員長は、第10条生命権についての政府との質疑応答の際に、「善終」(good death)と書いてある紙を挙げた。右上には、リモート参加のリッチラー氏とルイス氏、右下には手話通訳者の画面が映されていた。左側は中文の文字通訳が出ている(スクリーンショット:高雅郁)】
 
ある父親が2020年に50年間に介護していた脳性麻痺の娘を殺した。その後、父親は、自殺したが、未遂に終わった。家族の証言によると、この父親は娘をとても愛していた。しかし、脳性麻痺の娘は生きているのが辛そうに見えたし、母親も病気にかかっているし、父親もうつ病に罹患している。二審の裁判長は、この事例に「社会から忘れられた人」とコメント付けた。今回のCRPD審査の数日後に、最高裁判所でこの79歳の父親に刑期2年6ヶ月間の判決が言い渡された。判決後の8月16日から、父親への特赦請願運動が行われた。主催者は立法委員のオフィスで勤めている脳性麻痺の女性とその立法委員だった。二日間で千人以上の賛同者がいた。賛同する団体の多くは、脳性麻痺に関する団体であった。賛同の意見の中には、CRPDを実現しようという提唱があった一方で、この父親は可哀そう、脳性麻痺患者の家庭は可哀そう、政府は脳性麻痺患者に支援サービスをもっと作ろうといったものや、脳性麻痺患者が安置される入所施設をもっと作ろうといったものがあった。基本にあるはずの脳性麻痺患者の生命権は一切言及されなかった。この請願運動に出席・賛同した脳性麻痺の当事者は本当に賛同したのか、私は大いに疑問を持っている。
こういう社会的な雰囲気の下に、『病人自主権利法』の実施においては、多数者の「善終」を守るか、少数者の「(良い?)死」を推進するか、どちらになるだろう。

◆118点の総括所見:CRPDは「障害者の権利」ではなく「人権」についてである
  台湾における第2回CRPDの審査は、8月6日の記者会見で終わった。審査委員会が118点の総括所見を提出した。各条文に関する勧告を含めて、全体として次の6つの課題を取り上げた。

① 人権視点に切り替えること
② 平等と差別しないための努力向上
③ 障害のある当事者の参画のための柔軟性
④ 地域で暮らす政策と支援の完備
⑤ 社会心理的に配慮が必要な方への対策改善
⑥ 政府各部門の間の協調と連携の必要

 「台湾は人権立国だ」とよく言われる。ペロシ氏とその後訪台した米国や日本の議員たちも台湾の民主化と人権立国としての台湾を支えるために訪台したという。確かに台湾は、アジアや世界の他の地域と比較して先進している部分もある。しかし台湾が「人権観点」という点で進んでいるか、今回のCRPDの審査は、鏡のようによく映し出しただろう。審査委員のマアー氏[注7]が今回の審査で台湾社会に贈った言葉は、「これは障害者の権利ではなく、『人権』に関することだ」というものだ。
ペロシ氏訪台の夜、この世界的な影響力を持つ人物と最も近い距離にいたとき、審査委員会がペロシ氏とともに蔡英文総統とCRPDや人権について対談する夢を見た。
審査は終わったが、118点の総括所見への実践はこれからだ。4年後、台湾独自のモデルは台湾社会にどのように変えていくのか。障害者である前に、一人ひとりが「人間」として扱われることを期待している。
最後にこのエッセイの場を借りて、新型コロナウイルスにかかるリスクと強権の威迫している時勢に、審査任務を引受けた5人の審査委員に最高の敬意を払う。

(日本語の校正をしてくださった伊東香純氏に感謝する。)

[注]
1、中華民国(台湾)の中央政府機関は孫文の「五権分立」思想に沿って、行政院、立法院、司法院、考試院、監察院の五つに分かれている。行政院は国の最高行政機関であり、日本の内閣と各省庁を併せたものに相当する。院に行政院長(首相に相当)と副院長、現在は8名の政務委員(無任所大臣に相当)、正副秘書長、各部会の部長(大臣に相当)により構成される。林氏の専門は社会福祉、元は国立台湾大学の教授である。2006年5月からの一年間、1回目の政務委員に務め、2016年5月から2回目を務め今に至る。
2、1回目の審査は2017年10月30日-11月3日に行った。国際審査委員会は長瀬修氏(委員長)、ダイアン・リッチラー氏、Adolf Ratzka氏(アドルフ・ラツカ/ドイツ出身・スウェーデン在住)、Michael Ashley Stein氏(マイケル・スタイン/米国籍)とDiane Kingston氏(ダイアン・キングストン/英國籍)の5人で構成された。筆者は、当時も長瀬委員長のアシスタントとして審査チームの一員になった。
3、中華民国(台湾)第2回報告に関する事前質問事項は以下のリンクを参照
 http://www.arsvi.com/2020/20220323crpd.htm 
4、NHRCの詳細はこちらを参照 https://nhrc.cy.gov.tw/en-US 
5、王榮璋氏のプロフィールhttps://nhrc.cy.gov.tw/en-US/about/member/detail?id=7b169946-634a-4159-9d24-35501c1ac5c0 
6、『病人自主権利法』の英訳版は以下のリンクを参照 
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0020189 
7、マアー氏の個人紹介は下記のリンクを参照
  https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/personal-stories-and-case-studies/janet-meagher-am/ 
  マアー氏の著書は日本語に訳されており、書名は『コンシューマーの視点による本物のパートナーシップとは何か?――精神保健福祉のキーコンセプト』である。
http://www.arsvi.com/b2010/1512mj.htm  
  
[参考文献]
廖福特,2017,「第一章 歷史發展及權利內涵」孫迺翊・廖福特(編)『身心障礙者權利公約』台北:台灣新世紀文教基金會。

[関連リンク]
・中華民国(台湾)と障害者権利条約 http://www.arsvi.com/d/undc-twn.htm 
・中華民国(台湾)2回目の障害者権利条約審査の総括所見(英語原文と中文仮訳)
https://crpd.sfaa.gov.tw/BulletinCtrl?func=getBulletin&p=b_2&c=D&bulletinId=1696