障害学会・第7期理事選挙実施要領

2015年1月8日

第7期理事選挙管理委員会
旭洋一郎(委員長)・岡部耕典(理事委員)・深田耕一郎(会員)
第7期選挙広報ページ

※ 本実施要領は、印字されたものが、他の書類とともに全選挙権者に郵送されます。

【1】理事選出方法
・各選挙権者は2名まで候補者を推薦することができます(障害学会理事選出規程、第8条)。
・各選挙権者は2名まで候補者を推薦することができます(同規程、第8条)。
・推薦に際しては、被推薦者本人の同意が必要です(同規程、第8条)。
・確定された選挙理事候補者が8名以内の場合は、候補者全員が無投票で理事となり(同規程、第1条・第1項)、同候補者が9名以上の場合は、投票を実施し、得票数の上位8名が理事となります(同規程、第3条)。

【2】 選挙権者および被選挙権者

・選挙権者および被選挙権者はともに、本選挙実施年である2015年1月1日において、本会会員であり、それまでに2014年度までの会費を完納した者、となります(障害学会理事選出規程、第2条)。
・被選挙権者については、こちらの名簿(PDF版テキスト版)をご覧ください。IDは「jsds」です。パスワードは郵送または配信された実施要領に記載されています。

【3】選挙理事候補者の推薦方法

(1)推薦に際しては、まず、選挙権を有する学会員間で連絡をとりあって、上記の被選挙権者名簿を参照しながら、共同(連名)で推薦したい選挙理事候補者の選出にあたってください(本人を除く2名以上の推薦が必要です)。各選挙権者が推薦できる選挙理事候補者は2名までです(1人の選挙権者が3名以上の候補者の推薦に名を連ねることはできません)。被推薦者も他の2名までの候補者の推薦者になれます。なお、選挙管理委員会および学会事務局から、学会員の個人情報(メール・アドレス、電話番号、等)をお教えすることはできませんので、ご留意ください。

(2)次に、共同(連名)で推薦したい選挙理事候補者本人に連絡をとって、推薦について本人の同意を得てください。その際も、選挙管理委員会および学会事務局から、学会員の個人情報(メール・アドレス、電話番号、等)をお教えすることはできませんので、ご留意ください。

(3)推薦者の中から代表者を1名選び、代表者は、こちらの推薦届(この推薦届は、印字されたものが全選挙権者に郵送もされます)に、1)代表者の氏名と連絡先、2)代表者以外の全推薦者氏名、3)推薦理由(1,000字以内)を記入の上、郵送された返信用封筒を用いて2015年2月13日までに郵送してください(同日消印有効)。
  なお、同封およびダウンロード用の推薦届では不都合な場合は、代表者が自由に推薦届を作成してください(墨字でも、点字でも、ワープロでもかまいません)。ただし、その際も、上記の1)から3)を必ず記入の上、2015年2月13日までに郵送してください(同日消印有効)。送付先は下記(5)参照。郵送の際、同封の返信用封筒を用いることが不可能な場合は、適当な返信用封筒を自分でご用意の上、投函してください。この場合、自分で切手を貼っていただく必要が生じますが、後日、選挙管理委員会から相当額の切手を現物で返済します。

(4)推薦代表者は、上記(3)の推薦届の作成・郵送と並行して、被推薦者本人に同意書の作成を依頼してください(同意書はすべての選挙権者・被選挙権者に郵送されています)。依頼を受けた被推薦者は、同封の「被推薦者同意書」に、推薦代表者の氏名を記入し、自署(代筆も可)の上、同封の返信用封筒を用いて2015年2月13日までに郵送してください(同日消印有効)。なお、同封の同意書では不都合な場合は、代表者が自由に同意書を作成してください(墨字でも、点字でも、ワープロでもかまいません)。ただし、その際も、1)推薦代表者の氏名、2)その推薦代表者によって推薦されることに同意する旨の文言、3)日付を必ず記し(代筆も可)、4)自署(代筆も可)の上、その同意書を2015年2月13日までに郵送してください(同日消印有効)。郵送先は下記(5)参照。郵送の際、同封の返信用封筒を用いることが不可能な場合は、適当な返信用封筒を自分でご用意の上、投函してください。この場合、自分で切手を貼っていただく必要が生じますが、後日、選挙管理委員会から相当額の切手を現物で返済します。

(5)推薦届」および「被推薦者同意書」の送付期日は、ともに2015年2月13日(同日消印有効)です。また、送付先はともに「〒166-8532 東京都杉並区和田3-30-22 大学生協学会支援センター内 障害学会選挙管理委員会」です(郵送される所定の返信用封筒を用いる場合は、すでに受取人払い用の郵便番号が印字されています)。被推薦者が同時に、他の候補者の推薦代表者になる場合は、一つの返信用封筒に「被推薦者同意書」と「推薦届」の両方をまとめて入れてください。

(6)以下のものは、すべて無効とします。
1)期日を過ぎて郵送された「推薦届」および「被推薦者同意書」
2)虚偽の記載(本人の同意なく、その者の氏名を「推薦代表者」「推薦者」「被推薦者」として書く、等)のある「推薦届」
3)本人以外によって作成された「被推薦者同意書」(本人の要請にもとづいて代筆されたものを除く)
4)その他、本要領の規定に反して作成ないし郵送された「推薦届」および「被推薦者同意書」。

【4】選挙理事候補者の確定とその後について

・提出された「推薦届」および「被推薦者同意書」を確認の上、選挙管理委員会が選挙理事候補者を確定し、公示します(2015年2月17日を予定)。
・確定された選挙理事候補者が8名以内の場合は投票(選挙)を実施しません。確定された選挙理事候補者が9名以上の場合のみ、その候補者を対象に投票を実施しますが、その詳細については2015年2月17日以降に別途、公示し、関係書類を全選挙権者に郵送します。なお、投票を実施する場合は、選挙管理委員会から各候補者について、提出された推薦届をもとに、(1)候補者の氏名、(2)その推薦代表者および推薦者全員の氏名、(3)推薦届に記された推薦理由(1,000字以内)のみを公報として選挙権者に知らせますが、選挙管理委員会は各候補者について、それ以外のいかなる情報提供もおこないません。

以 上

【参考】理事選出方法の流れ

1)選挙権のある学会員で連絡をとりあって、候補者を自主的に選ぶ。

 

2名以上の推薦が必要。

自分の推薦はできません。

1人が推薦できるのは2名まで(被推薦者も他の候補者の推薦者になれます)。

 

2)推薦したい人から同意を得る。

 

 

 

 

3)推薦者の中から代表者を1人選び、「推薦届」を提出する。

 

「推薦届」「同意書」の提出締切は2015213(同日消印有効)。

 

 

4)同時に、推薦代表者は推薦したい人に「同意書」の作成と提出を依頼。

 

 

 

5)選挙管理委員会による選挙理事候補者の確定。

 

2015217日(予定)。

 

 

6)候補者が9名以上の場合は、投票を実施(8名以内であれば実施せず)。