障害学会理事選出規程

障害学会理事選出規程

1.理事の選出方法

第1条 障害学会会則第18条1項に規定する理事の選出は、次の各項による。

  1. 理事のうち8名までは、選挙によって選出される。選挙は本規程第2条以下による。
  2. 選挙によって選出された理事の合議によって、理事を補充することができる。ただし、補充する理事の数は、選挙によって選出された理事の数をこえてはならない。
  3. 理事会は、選挙によって選出された理事と、その合議によって補充された理事から構成され、総会にて出席会員の過半数の信任をもってこれを承認する。
  4. 理事会は、選挙によって選出された理事の互選により、会長と事務局長の候補者を総会に推挙する。ただし、その合議によって、本条第2項により補充された理事から選ぶこともできる。

2.理事選挙の選挙権および被選挙権

第2条 選挙施行年の1月1日において本会会員であり、それまでに会費を完納した者は、理事選出のための選挙権および被選挙権を有する。ただし、理事を4期重任しつつある者は、その被選挙権を有しない。

3.理事の当選要件

第3条 選挙による得票数の上位8名を当選とする。

第4条 得票数が同数の場合、抽選とする。

4.理事選挙の管理

第5条 理事選挙にあたり、会長は理事会の議を経て、理事1名を含む選挙管理委員3名を委嘱し、選挙管理委員会を設置する。同委員会の運営等については、本規程に基づき理事会にて別途定める。

第6条 選挙は本規程第2条にしたがって作成した選挙権者および被選挙権者名簿に基づいておこなう。

第7条 投票・開票の結果は総会の承認を受けるものとする。

5.理事の選挙方法

第8条 投票は選挙権を有する者が、被選挙権を有するすべての者の中から8名を無記名により連記し投票する。

6.付則

第9条 本規程の変更は,総会の議を経なければならない。

第10条

1)本規程は、2006年6月5日より施行する。

2)本規程は、2012年11月1日より施行する。

3)本規定は、2019年10月1日より施行する。

4)本規定は、2022年10月23日より施行する。

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